[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

保険料を負担していない人が、満期や解約または被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。

なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

根拠法令等

相法3、5

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

贈与財産の範囲

関連コード

QAリンク

  1. Q 契約者の名義を変更した場合

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。