[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける家屋(以下「従前家屋」といいます。)が、災害により平成28年1月1日以後に居住の用に供することができなくなった場合、平成29年分以後の適用期間内においても、この控除を引き続き受けることができます。ただし、次に掲げる年以後の各年を除きます。

1 従前家屋もしくはその敷地の用に供されていた土地等またはその土地等に新たに建築した建物等を事業の用もしくは賃貸の用または親族等に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった者(以下「再建支援法適用者」といいます。)が土地等に新築等をした家屋について、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合を除きます。)における事業の用もしくは賃貸の用または貸付けの用に供した日の属する年

2 従前家屋またはその敷地の用に供されていた土地等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除または特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合における譲渡の日の属する年

3 災害により従前家屋を居住の用に供することができなくなった者(再建支援法適用者を除きます。)が新たに取得等をした家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けた年

(注)再建支援法適用者が家屋の再取得等をした場合には、従前家屋に係る住宅借入金等特別控除等と再取得等をした家屋に係る住宅借入金等特別控除等を重複して適用できますが、その重複して適用できる年における税額控除額は、二以上の居住年に係る住宅借入金等特別控除等の控除額の調整措置による金額となります。

根拠法令等

措法41、41の2、41の3の2、平29改正法附則55、56

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《所得税》

災害により引き続き居住できなかった場合

家屋が災害により居住できなくなった場合

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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