【照会要旨】

 住宅借入金等特別控除を受けていた住宅が台風によって一部が損壊し、その修復のために2か月間その住宅に住むことができませんでした。
 このような場合には、引き続き住んでいなかったこととなり、住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。

【回答要旨】

 照会の場合には、修復のための2か月間についても居住していたものとして取り扱われ、住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。

 家屋を新築若しくは取得をした者又は自己の家屋に増改築等をした者が、その家屋又は増改築等をした部分にその新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6か月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続き居住していることが住宅借入金等特別控除の要件とされています(租税特別措置法第41条第1項)。
 しかし、災害により家屋の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のため一時的に居住の用に供しない期間がある場合は、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱うこととされています(租税特別措置法関係通達41-2)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第41条第1項、租税特別措置法関係通達41-2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。