[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

給与・公的年金等および報酬等の支払を受ける方が災害を受けたとき、その災害による住宅や家財の損害金額が、住宅または家財の価額の2分の1以上で、かつ、その年分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である場合には、その見積額に応じて、源泉所得税および復興特別所得税の全部または一部について徴収猶予や還付(注)を受けることができます。

(注)報酬等については、還付の適用はありません。

内容

この場合の住宅または家財とは、自己またはその者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下である者が所有し、常時起居する住宅または日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

また、災害による住宅や家財の損害金額がその住宅または家財の価額の2分の1未満、または、その年の合計所得金額の合計額が1,000万円を超える場合で、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められるときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予を受けることができます。

なお、給与または公的年金等について徴収猶予や還付を受けようとする方は、その支払者を経由して、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長(注)(還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長)に対して「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等」等の書類を提出する必要があります。報酬等について徴収猶予を受けようとする方は、直接納税地の所轄税務署長に対して「源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書(災免用)給与等・公的年金等・報酬等」等の書類を提出する必要があります。

(注)支払者の源泉所得税および復興特別所得税の納税地の所轄税務署長に提出してもかまいません(この場合でも、申請者の名宛人は、災害を受けた方の納税地の所轄税務署長としてください。)。

注意事項

給与所得者がこの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整がされませんので、確定申告により所得税および復興特別所得税を精算することになります。

根拠法令等

災免法3、災免令3の2、4、5、6、9、10、昭27・7直所1-101、復興財確法33、復興特別所得税政令13

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

・災害減免法の適用

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

関連コード

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