[概要]

震災、風水害、落雷、火災のような災害により、自身(配偶者その他の親族でその年中の合計所得金額の見積額が基礎控除の額以下である者を含みます。)の住宅又は家財がその価額の50%以上の損害を受け、かつ、被災した日において見積もったその年中の合計所得金額が1,000万円以下の人(以下「被災給与所得者等」といいます。)が、給与等、公的年金等、報酬料金等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けるために行う手続です。
なお、制度の詳細については源泉徴収のあらまし(災害被害者に対する救済(PDF/697KB))をご覧ください。

[手続対象者]

上記概要欄の被災給与所得者等で、同欄の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けようとする人

[提出時期]

  1. 1 所得税及び復興特別所得税を徴収されるべき給与等や公的年金等、報酬料金等について徴収の猶予を受けようとする場合には、最初に支払を受ける日の前日までに提出してください。
  2. 2 給与等や公的年金等から徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする場合については、特に定められていません。

[提出方法]

e-Taxソフトで申請書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。

※ 書面で作成される場合は、申請書を提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

日雇給与について還付を受けようとする場合は、徴収された税額を証する書類

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

  1. 1 給与等又は公的年金等について徴収猶予の申請を行う場合は、その給与等又は公的年金等の支払者を経由して申請者の納税地の所轄税務署(日雇給与の場合は直接、申請者の納税地の所轄税務署)へ(注)
  2. 2 報酬等について徴収猶予の申請を行う場合には、直接、申請者の納税地の所轄税務署へ
     それぞれ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)。

(注) 給与等又は公的年金等の支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出しても構いません(この場合でも、申請書の名宛人は、申請者の納税地の所轄税務署長としてください。)。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[手続根拠]

災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条、同法施行令第3条の2、4条、8条

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