平成23年8月5日
国税庁

  1.  東日本大震災の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、3月15日付国税庁告示により、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県を指定し、3月11日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限の延長を行い、延長する期限については、別途国税庁告示で定めるとしていたところ、青森県及び茨城県については、6月3日付国税庁告示により、平成23年7月29日を延長期限の期日とする告示をしました。
  2.  今般、残りの岩手県、宮城県及び福島県のうち、下記記載の地域については、被災後の状況などを踏まえ、延長期限の期日を平成23年9月30日とすることとしました。
  3.  なお、この期日以降においても、東日本大震災による災害等により申告等ができない場合においては、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
  4.  また、岩手県、宮城県及び福島県のうち、今回指定しなかった地域における国税の申告・納付等の延長期限の期日は、別途国税庁告示で定めることとしています。
  • ○ 平成23年9月30日を延長期限とする国税庁告示を行う地域
  地域
〔岩手県〕 盛岡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町、藤沢町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町
〔宮城県〕 仙台市、塩釜市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、栗原市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町
〔福島県〕 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、桧枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町

(参考)今回は延長期限を指定しない地域

  地域
〔岩手県〕 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町
〔宮城県〕 石巻市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、女川町、南三陸町
〔福島県〕 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

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