新たな酒税の税率の特例措置は、令和6年4月移出分の酒税納税申告から適用されます。改正後の租税特別措置法第87条《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例》の規定の適用を受ける場合には、酒税納税申告書の記載方法が変わりますのでご注意ください。

※ 「承認酒類製造者」の承認を受けていない方や令和6年3月末までに届出書を提出して旧制度による計算方式を適用することとした方は、令和6年3月以前と酒税納税申告書の作成方法に変更はありませんので、「酒税の申告(酒税納税申告書等)手続き」の「記載要領」等を参照してください。

(申告書様式)