酒税の申告をする場合の手続きです。
酒類製造者
酒類の移出・戻入れ等のあった月の翌月末日まで
パソコンからe-Taxソフトで申告書を作成の上、提出することが可能です。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申告書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。書面で提出する場合、国税局所管酒類製造場等については2部提出が必要です。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
申告には手数料は不要です。
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令和6年4月以後提出用
令和5年10月以後提出用
令和5年1月以後提出用
令和2年10月以後提出用
平成28年1月以後提出用
平成27年12月以前提出用
酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。
酒類等を製造場において飲用したときなど、一定の場合には、その都度申告が必要になります。詳しくは、[相談窓口]にお問い合わせ下さい。
酒税法第30条の2第1項、第3項