Q3 日本国内にある外国大使館等の外国公館等や在日米軍基地への酒類の出荷は、酒税が免除されるのか教えてください。

A 日本国内にある外国の大使館などの外国公館等や在日米軍基地への酒類の出荷については、酒税は免除されません。酒類の製造場から外国公館等や在日米軍基地への出荷は、あくまで日本国内での取引となりますので、輸出免税が適用されないためです。
 なお、海外にある日本大使館などの在外公館等への酒類の出荷は、外国への輸出になりますので、所定の手続を経ることにより輸出免税が適用され、酒税が免除されます。酒類の輸出免税の手続については、こちら(Q2 酒税の輸出免税を受ける場合の手続について教えてください。)をご参照ください。

根拠法令等:
酒税法第29条