Q2 複数の酒類小売店を経営していますが、中元・歳暮期に共同出荷する倉庫を設け、そこに酒類を保管したいと考えていますが、何か手続きが必要ですか。

A

1. 酒類製造者又は酒類販売業者が、現在、酒類の販売業免許を受けている販売場以外に販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を「蔵置所」といいます。
 この「蔵置所」を設置する場合には酒税法の規定に基づき、当該「蔵置所」を利用する製造場又は販売場(以下「利用販売場等」という。)の所在地の所轄税務署長に、「酒類蔵置所設置報告書」により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告しなければなりません。

2. なお、利用販売場等の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には、「酒類蔵置所設置報告書」は、利用販売場等の所在地の所轄税務署長あてとし、利用販売場等の所在地の所轄税務署長又は蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出してください。

3. また、質問のように、当該「蔵置所」を利用する利用販売場等が複数ある場合には、その利用販売場等を「蔵置所を設置する製造場又は販売場の一覧」に記載のうえ、「酒類蔵置所設置報告書」に添付し、提出する必要があります。

4. この「蔵置所を設置する製造場又は販売場の一覧」の記載に当たっては、それぞれの製造場又は販売場の所在地を所轄する国税局及び税務署名並びに蔵置所を主に管理する製造場又は販売場について「主管」の旨の記載が必要です。
 さらに、質問の場合、中元・歳暮期の一時保管場所のため「酒類蔵置所設置報告書」に、設置期間が記載されていると思われますが、設置期間が記載されていない場合には、蔵置所を廃止したときに「酒類蔵置所廃止報告書」を、「蔵置所を廃止する製造場又は販売場の一覧」を添付のうえ、提出しなければなりません。

根拠法令等:
酒税法第47条第4項、同法施行令第54条の2第1号
法令解釈通達第2編第47条第4項関係

 申請手続については「酒類蔵置所の設置・廃止の手続き」をご覧ください。