Q15 個人の酒類製造者(酒類販売業者)から、酒類製造業(酒類販売業)の事業譲渡を受け、個人事業として、譲渡を受けた事業を引き続き行おうとする場合には、どのような手続が必要ですか。

A 酒類製造者(酒類販売業者)(個人に限ります。以下同じ。)がその製造免許(販売業免許)に係る酒類製造業(酒類販売業)の全部の譲渡を行う場合において、譲り受けた者が引き続きその製造業(販売業)をしようとする場合は、その旨をその譲り受けた製造業(販売業)に係る製造場(販売場)の所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。
 譲り受けた者が酒税法第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、その譲り受けた者は、その事業譲渡の時において、酒類製造者(酒類販売業者)が受けていた製造免許(販売業免許)を受けたものとみなされます。
 なお、酒類製造者(酒類販売業者)が受けていた製造免許(販売業免許)に係る事業の全部を譲渡する必要がありますので、例えば、複数店舗の酒販店を経営している酒類販売業者が、全ての店舗に係る酒類販売業を複数の者に譲渡する場合には、その譲り受けた者がそれぞれ免許を受けたものとみなされますが、一部の店舗に係る酒類販売業のみを譲渡し、残りの店舗は引き続き当初から免許を受けていた酒類販売業者が経営を行う場合には、この取扱いの適用はありません。

手続の詳細については、「酒類等製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業の相続等の申告手続き」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第10条、第19条
法令解釈通達第2編第10条、第19条関係