Q4 酒類製造免許を受けて製造した酒類を販売する場合には、酒類販売業免許を別途受ける必要がありますか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要がありますが、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において行う酒類(その製造場について製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及びその製造免許を受けた製造場においてその酒類の原料とするために製造した酒類で税務署長の承認を受けた酒類に限ります。)の販売業については、免許を受ける必要はありません。

根拠法令等:
酒税法第9条