平成12年12月26日
国税庁告示第7号

改正 平成14年12月 国税庁告示第11号
改正 平成16年 2月 国税庁告示第 4号
改正 平成18年 4月 国税庁告示第 9号
改正 平成20年 6月 国税庁告示第18号
改正 平成20年 7月 国税庁告示第22号
改正 平成24年 7月 国税庁告示第 7号
改正 平成27年10月 国税庁告示第20号
改正 令和元年6月 国税庁告示第7号

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、酒類における有機等に関する表示の基準を次のように定めたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。

酒類における有機の表示基準

(有機農畜産物加工酒類における有機等の表示)

1 有機農畜産物加工酒類(次項に規定する有機農畜産物加工酒類の製造方法等の基準を満たす酒類をいう。以下同じ。)は、当該酒類の容器又は包装に、「有機又はオーガニック」(以下「有機等」という。)の表示をすることができるものとする。
 この場合において、有機等の表示に使用する文字は、日本文字とし、明瞭に判読できる書体とすること。

(有機農畜産物加工酒類の製造方法等の基準)

2 有機農畜産物加工酒類の製造方法及び品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. (1) 原材料(加工助剤を含む。)は、次に掲げるものに限り使用することができる。ただし、ハ又はホに掲げるものについては使用する原材料と同一の種類の有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品の、ヘに掲げるものについては使用する原材料と同一の品目の有機農畜産物加工酒類の入手が困難な場合に限る。
    • イ 以下のうち、その容器、包装又は送り状に格付の表示(日本農林規格(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第2項《定義等》に規定する日本農林規格をいう。)により格付したことを示す特別な表示をいう。)が付されているもの。ただし、その有機農畜産物加工酒類を製造する者により生産され、同法第10条《格付》又は第30条《格付》の規定により格付されたものにあってはこの限りでない。
      • (イ) 有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1605号)第3条《定義》に規定する有機農産物をいう。)
      • (ロ) 有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1606号)第3条《定義》に規定する有機加工食品をいう。)
      • (ハ) 有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1608号)第3条《定義》に規定する有機畜産物をいう。)
    • ロ 有機農畜産物加工酒類(当該酒類を製造する者が製造した酒類で第1号から第3号の規定に該当するもの及び当該酒類の製造場に移入し、又は引き取った酒類(酒税法第28条第1項《未納税移出》又は第28条の3第1項《未納税引取》の規定の適用を受けた酒類をいう。)で第1号から第3号の規定に該当することについての証明があるものを含む。)
    • ハ イ以外の農畜産物。ただし、以下のものを除く。
      • (イ) 原材料として使用した有機農産物及び有機畜産物と同一の種類の農畜産物
      • (ロ) 放射線照射が行われたもの
      • (ハ) 組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。以下同じ。)を用いて生産されたもの
    • ニ 水産物(放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
    • ホ ハ又はニの加工品(原材料として使用した有機加工食品と同一の種類の加工食品、放射線照射が行われたもの及び組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く。)
    • ヘ ロ以外の酒類。ただし、以下のものを除く。
      • (イ) 原材料として使用した有機農畜産物加工酒類と同一の品目の酒類
      • (ロ) 放射線照射が行われたもの
      • (ハ) 組換えDNA技術を用いて生産されたもの
    • ト 水
    • チ 別表1の食品添加物(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。)
  2. (2) 原材料の使用割合は、次のとおりとする。
    • 原材料(水及び加工助剤を除く。)の重量に占める有機農産物、有機畜産物、有機加工食品、有機農畜産物加工酒類及び別表1の食品添加物のうち有機加工食品として格付けされた一般飲食物添加物(一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものをいう。)(以下「有機農畜産物等」という。)の重量の割合(以下「有機農畜産物等の使用割合」という。)が95%以上であること。
  3. (3) 製造その他の工程に係る管理は、次のとおりとする。
    • イ 製造は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換えDNA技術を用いて生産された生物を利用した方法を除く。以下同じ。)によることとし、食品添加物を使用する場合は、必要最小限度とすること。
    • ロ 原材料として使用される有機農畜産物等は、有機農畜産物等以外の農畜産物、農畜産物の加工食品及び酒類(以下「農畜産物等」という。)が混入しないように管理を行うこと。
    • ハ 有害動植物の防除は、物理的又は生物の機能を利用した方法によること。ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、別表2の薬剤に限り使用することができる。この場合においては、原材料及び製品への混入を防止すること。
    • ニ ハの方法のみによっては有害動植物の防除の効果が不十分な場合には、有機農畜産物加工酒類を製造し、又は保管していない期間に限り、別表2に掲げられていない薬剤を使用することができる。この場合においては、有機農畜産物加工酒類の製造開始前に、これらの薬剤を除去すること。
    • ホ 有害動植物の防除、酒類の保存又は衛生の目的での放射線照射を行わないこと。
    • ヘ 製造された有機農畜産物加工酒類が洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理を行うこと。
  4. (4) 品目の表示は、次のとおりとする。
    • イ 品目の前若しくは後又は近接する場所に「(有機農畜産物加工酒類)」又は「(有機農産物加工酒類)」(有機畜産物を原材料として使用していないものに限る。)と表示されていること。
    • ロ 「(有機農畜産物加工酒類)」又は「(有機農産物加工酒類)」の表示に用いている文字の書体及び大きさは、品目の表示に用いている文字と同じであること。

(有機農畜産物加工酒類の名称等の表示)

3 有機農畜産物加工酒類の名称の表示、原材料に使用した有機農畜産物等の名称の表示及び有機農畜産物等を原材料に使用していることの表示(以下「有機農畜産物等の使用表示」という。)をする場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

  1. (1) 有機農畜産物加工酒類の名称の表示は、「有機○○加工酒類」、「有機○○使用酒類」等、有機農畜産物加工酒類であることを表す事項を記載すること。
    この場合において、「○○」については農畜産物等の一般的な名称を記載するものとし、「有機」については「オーガニック」と記載することとして差し支えない(第3号において同じ。)。
  2. (2) 原材料に使用した有機農畜産物等の名称の表示は、農畜産物等の一般的な名称の前又は後に「有機」又は「オーガニック」の文字を記載すること。
    この場合において、原材料に使用した有機農産物又はこれを原材料として製造若しくは加工したもののうち、その名称に「転換期間中」と表示されているものがあるときは、「転換期間中」の文字を併せて記載すること。
  3. (3) 有機農畜産物等の使用表示は、「有機農畜産物加工酒類使用」、「有機○○使用」等、有機農畜産物等を原材料に使用していることを表す事項を記載すること。

(輸入酒類に係る取扱い)

4 有機農産物及び有機農産物加工食品について、日本農林規格等に関する法律に規定する格付制度と同等の制度を有する国から輸入される酒類のうち、当該国の制度の下で認証、格付その他これらに類するもの(以下「認証等」という。)を受けたもので、認証等を受けた酒類であることの当該国の政府機関等が発行する証明書が添付されている輸入酒類については、第2項第1号から第3号の規定を満たすものとする。

(有機農畜産物等を原材料に使用した酒類における有機農畜産物等の使用表示)

5 有機農畜産物等を原材料に使用した酒類(有機農畜産物加工酒類を除く。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める要件を全て満たす場合に限り、当該酒類の容器又は包装に有機農畜産物等の使用表示をすることができるものとする。
 この場合において、有機農畜産物等の使用表示は、第3項第3号に規定するところによるものとし、当該酒類の品質が有機農畜産物加工酒類と同等又は当該酒類より優れている印象を与えない方法によること。

  1. (1) 有機農畜産物等の使用割合が50%以上のもの。
    • イ 酒類の品目の前若しくは後又は近接する場所に、有機農畜産物等の使用割合が「(有機農畜産物○%使用)」と表示されていること。
       この場合において、「(有機農畜産物○%使用)」の表示に使用する文字については酒類の品目の表示に用いている文字の書体及び大きさと同じものとし、「○%」については1%単位又は5%刻みによる数字(いずれもその端数は切り捨て)により表示すること(以下同じ。)。
    • ロ 有機農畜産物等の使用表示は、酒類の一般的な名称又は商品名と一体的に表示されていないこと。
    • ハ 有機農畜産物等の使用表示に使用する文字は、酒類の一般的な名称又は商品名の表示に用いている文字の活字のポイントより小さいものであること。
  2. (2) 有機農畜産物等の使用割合が50%未満のもの。
    • イ 酒類の品目の前若しくは後又は近接する場所に、有機農畜産物等の使用割合が「(有機農畜産物○%使用)」と表示されていること。
    • ロ 有機農畜産物等の使用表示は、酒類の一般的な名称又は商品名と一体的に表示されていないこと。
    • ハ 有機農畜産物等の使用表示に使用する文字は、当該酒類の容器又は包装に表示されている法第86条の5≪酒類の品目等の表示義務≫に規定する事項(品目を除く。)及び二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)第2項≪酒類の容器又は包装に対する表示≫に規定する事項の文字の活字のポイントを超えないものであること。

別表1

クエン酸、乳酸、リンゴ酸、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、タンニン(抽出物)、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸アンモニウム、炭酸マグネシウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、、L−酒石酸、L−酒石酸水素カリウム、リン酸二水素カルシウム、硫酸カルシウム、アルギン酸ナトリウム、カラギナン、グアーガム、アラビアガム、ベントナイト、ケイソウ土、パーライト、二酸化ケイ素、活性炭、木灰、香料(化学的に合成されたものでないこと。)、窒素、二酸化炭素、酸素、酵素、一般飲食物添加物、二酸化硫黄、酵母細胞壁

(注) 使用に当たっては、酒税法その他の法令等の使用方法を遵守すること。

別表2

除虫菊抽出物(共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ケイソウ土、ケイ酸ナトリウム(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、重曹、二酸化炭素、カリウム石鹸《軟石鹸》(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、エタノール(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ホウ酸(容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、フェロモン(昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、カプサイシン(忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)

(注) 使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。

附則

1 この告示は、平成12年12月26日から施行し、平成13年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。

2 平成13年3月31日以前に酒類の原材料として受け入れた農産物又は農産物加工食品(以下この項において「農産物等」という。)の容器、包装又は送り状に格付の表示が付されていないものがある場合において、当該農産物等が有機農産物の日本農林規格又は有機農産物加工食品の日本農林規格に適合するものであることが確認できる場合には、当該農産物等を酒類における有機の表示基準第2項第1号に規定する有機農産物又は有機農産物加工食品とみなす。

附則(平成14年12月国税庁告示第11号)

この告示は、平成15年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。

附則(平成20年6月国税庁告示第18号)

この告示は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行し、改正後の酒類における有機の表示基準の規定は、この告示の施行後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。

附則(平成20年7月国税庁告示第22号)

この告示は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行し、改正後の酒類における有機の表示基準の規定は、この告示の施行後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。

附則(平成24年7月国税庁告示第7号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

附則(令和元年6月国税庁告示第7号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。