制定の経緯等

「酒類における有機の表示基準」(平成12年12月国税庁告示第7号。以下「表示基準」といいます。)は、有機米使用清酒、オーガニックビール等といった「有機」等の表示を行っている酒類が市場に流通していること、また、遺伝子組換え農産物が商品化されるようになり、酒類の原料としても、使用される可能性もあること等から、消費者の適切な商品選択に資するため、中央酒類審議会の答申を受け、平成12年12月に定め、平成13年4月から適用しています。

現在の「表示基準」には、有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機農畜産物加工酒類を原料として製造した酒類における「有機」等の表示に関する事項を規定しており、「有機加工食品の日本農林規格」(平成17年10月農林水産省告示第1606号)等に準拠して策定しています。

なお、平成27年4月1日に食品表示法が施行され、酒類もその規定が適用されることになったため、遺伝子組換え表示に関する規定は酒類における有機等の表示基準を定める件の一部を改正する件(平成27年10月国税庁告示第20号)により削除しました。

酒類における有機等の表示基準(概要)

1 有機農畜産物加工酒類における有機等の表示
 次の基準をすべて満たす酒類(有機農畜産物加工酒類)については、酒類の容器又は包装に「有機」又は「オーガニック」の表示をすることができます。

  1. (1) 使用できる原材料
    1. 1 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」といいます。)に基づく格付をされた有機農産物、有機加工食品及び有機畜産物
    2. 2 有機農畜産物加工酒類
    3. 31以外の農産物、畜産物、水産物及びこれらの加工品のうち、組換えDNA技術が用いられていないなど一定の要件を満たすもの
    4. 42以外の酒類のうち、組換えDNA技術が用いられていないなど一定の要件を満たす酒類
    5. 5 水
    6. 6 表示基準の別表1に定める食品添加物のうち、組換えDNA技術が用いられていないもの
  2. (2) 原材料の使用割合
    • 原材料(水及び加工助剤を除く。)の重量に占める有機農畜産物等(有機農産物、有機畜産物、有機加工食品及び有機農畜産物加工酒類)の重量の割合が95%以上であること。
  3. (3) 製造その他の工程に係る管理
    • 製造は、物理的又は生物の機能を利用した方法による等の一定の要件を満たしていること。
  4. (4) 品目の表示
    • 酒類の品目の表示に合わせて「(有機農畜産物加工酒類)」と表示されていること。
    • 「(有機農畜産物加工酒類)」の表示の文字の書体及び大きさは、酒類の品目の表示の文字と同じであること。
       なお、我が国のJAS法に規定する格付制度と同等の制度を有する諸外国から輸入される酒類については、一定の要件の下に、上記(1)から(3)の基準を満たすものとして取り扱います。

2 有機農畜産物等を原材料に使用した酒類における有機農畜産物等の使用表示
 有機農産物等を原材料に使用した有機農産物加工酒類以外の酒類については、次の要件をすべて満たしている場合に、有機農産物等を原材料に使用していることの表示をすることができます。

  1. (1) 酒類の品目の表示に合わせて「(有機農畜産物○%使用)」と表示されていること。
  2. (2) 有機農畜産物等の使用表示は、酒類の一般的な名称又は商品名と一体的でないこと。
  3. (3) 有機農畜産物等の使用表示に使用する文字は、次によること。
    • イ 有機農畜産物等の使用割合が50%以上のものは、商品名の文字の活字のポイントよりも小さいものであること。
    • ロ 有機農畜産物等の使用割合が50%未満のものは、20歳未満の者の飲酒防止に関する表示等の文字の活字のポイントを超えないものであること。