[概要]

震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産に相当な損失を受けた方が、納期限の到来していない国税について納税の猶予を受ける場合の手続きです。

[手続対象者]

納税の猶予を受けようとする者

[提出時期]

災害がやんだ日から2か月以内

[作成・提出方法]

納税の猶予申請書の提出に当たっては、e-Taxにより行うことができますので、ご利用ください。

スマートフォン・タブレットをご利用の方は「e-Taxソフト(SP版)」から、パソコンをご利用の方は「e-Taxソフト(WEB版)」からもご利用いただけます。

利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するにあたって

e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

また、パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することも可能です。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[添付書類]

納税の告知がされていない源泉徴収等による国税の猶予を申請する場合には、所得税徴収高計算書、登録免許税の猶予を申請する場合には登録等の事実を明らかにする書類

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を管轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[不服申立方法]

不許可処分については、国税通則法第75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[備考]

納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。

[手続根拠]

国税通則法第46条1項