第3章 航空機燃料税の税率軽減措置関係

(用語の意義)

1 この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35、平31課消4-17改正)

(1) 沖縄島 沖縄の区域にある島のうち、いわゆる沖縄本島をいう。

(2) 沖縄島等 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島又は下地島をいう。

(3) 沖縄離島 沖縄県の区域にある島のうち、沖縄島等以外の島をいう。

(4) 離島 その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項《指定》の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条《目的》に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号《定義》に規定する離島をいう。

(5) 沖縄以外の本邦の地域 租特法第90条の8の2第1項に規定する「沖縄以外の本邦の地域」をいう。

(6) 沖縄路線航空機 租特法第90条の8の2第1項《沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》に規定する「沖縄路線航空機」をいう。

(7) 特定離島路線航空機 租特法第90条の9第1項《特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》に規定する「特定離島路線航空機」をいう。

(8) 一般国内航空機 租特法第90条の8の2第2項《沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》に規定する「一般国内航空機」をいう。

(9) 飛行計画 航空法(昭和27年法律第231号)第97条第1項又は第2項《飛行計画及びその承認》に規定する飛行計画をいう。

(10) 航空機燃料税法 航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)をいう。

(11) 航空機燃料税法取扱通達 昭和47年4月3日付間消4−13ほか1課共同「航空機燃料税法の施行に伴う同法の取扱いについて」の別冊をいう。

(「沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間を航行する航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空機」等の意義)

2 (1) 租特法第90条の8の2第1項に規定する「沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域との間を航行する航空機燃料税法第2条第1号に規定する航空機」とは、沖縄島等と沖縄以外の本邦の地域との間の路線を航行する航空機をいい、同項に規定する「沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機」とは、沖縄県の区域内の各地間の路線(以下、沖縄島等と沖縄以外の本邦の地域との間の路線と併せて「沖縄路線」という。)を航行する航空機をいう。したがって、沖縄離島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線又は沖縄島等と離島との間の路線(沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)を航行する航空機はこれに該当しない。
 なお、航空機燃料税法第7条《積込みとみなす場合》に規定する外国往来機で同法第8条第1項《非課税》の規定が適用されるものは、当該航空機には含まれないのであるから留意する。(平24課消3―35、平26課消3−21、平31課消4-17改正)

(2) 租特法第90条の9第1項に規定する「離島と本邦の地域との間の路線のうち、旅客の運送の確保を図ることが離島の住民の生活の安定に資するために特に必要なものとして政令で定める路線を航行する航空機」とは、離島と本邦の地域との間の路線(宮古島、石垣島、久米島又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除く。)のうち、租特令第50条の4第1項《特定離島路線航空機の範囲》の規定に基づく平成11年3月31日付運輸省告示第173号《特定離島路線の指定に関する告示》において指定された離島航空路線及び同項第4号に規定する離島と成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は大阪国際空港との間の路線(以下、併せて「特定離島路線」という。)を航行する航空機をいう。
 なお、航空機燃料税法第7条に規定する外国往来機で同法第8条第1項の規定が適用されるものは、当該航空機には含まれないのであるから留意する。(平14課消3―8、平24課消3―35、平26課消3−21、平28課消3−11、平31課消4-17改正)

(「航空法第100条第1項に規定する許可を受けた者」の意義)

3 租特法第90条の8の2第1項又は同法第90条の9第1項に規定する「航空法第100条第1項に規定する許可を受けた者」とは、航空法第100条第1項《許可》の規定により国土交通大臣の許可を受けた航空運送事業(他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(「運送の用に供されるもの」の意義)

4 租特法第90条の8の2第1項に規定する「運送の用に供されるもの」とは、航空運送事業を行う者が有償で旅客又は貨物の運送に使用する航空機をいうが、次に掲げるものもこれに含まれるのであるから留意する。(平12課消1−62削除、平22課消3−47追加、平24課消3−35改正)

(1) 有償と無償の旅客又は貨物を混載して運送に使用する航空機

(2) 有償で運送を行うために航行する航空機で搭乗する旅客又は搭載する貨物がないまま航行した場合における当該航空機

(注) 機体の代替等のため、旅客を搭乗又は貨物を搭載させないで回送する場合における当該航空機は、これには含まれない。

(「旅客の運送の用に供されるもの」の意義)

5 租特法第90条の9第1項に規定する「旅客の運送の用に供されるもの」とは、航空運送事業を行う者が有償で旅客の運送に使用する航空機をいうが、次に掲げるものもこれに含まれるのであるから留意する。(平14課消3-8、平16課消3-13、平22課消3-47改正)

(1) 有償と無償の旅客を混載して運送に使用する航空機

(2) 有償で旅客と貨物を混載して運送に使用する航空機

(3) 有償で旅客の運送を行うために航行する航空機で搭乗する旅客がないまま航行した場合における当該航空機

(注) 機体の代替等のため、旅客を搭乗させないで回送する場合における当該航空機は、これには含まれない。

(「飛行計画において最初の着陸地とした飛行場」の意義)

6 租特法第90条の8の2第1項又は同法第90条の9第1項に規定する「当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場」とは、沖縄路線又は特定離島路線に係る出発地となる飛行場を離陸する前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において明らかにした最初に着陸することとしている飛行場(以下「着陸予定飛行場」という。)をいうが、具体的には次に掲げる飛行場をいう。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35、平26課消3-21改正)

(1) 沖縄路線の場合 次の飛行場

イ 沖縄島等に所在する飛行場を離陸する航空機については、離陸後最初に着陸することとしている沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場

ロ 沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸する航空機については、離陸後最初に着陸することとしている沖縄島等に所在する飛行場

ハ 沖縄県の区域内に所在する飛行場を離陸する航空機(沖縄島等と沖縄以外の本邦の地域との間の路線を航行する航空機を除く。)については、離陸後最初に着陸することとしている沖縄県の区域内に所在する飛行場

(2) 特定離島路線の場合 特定離島路線の使用飛行場である飛行場を離陸する航空機が、離陸後最初に着陸することとしている飛行場

(注) 飛行計画は、航空法第97条第1項又は第2項《飛行計画及びその承認》の規定により、飛行場から出発し、又は飛行しようとする都度に国土交通大臣の承認を受け、又は通報しなければならないこととされている。したがって、寄航地を経由して航行する場合には、最初の出発地で承認を受け、又は通報した飛行計画において明らかにした最初の着陸地とは、最終目的地ではなく寄航地となるのであるから留意する。

(「沖縄路線航空機」の範囲)

7 租特法第90条の8の2第1項の規定が適用される沖縄路線航空機とは、2の(1)に規定する航空機のうち、国土交通大臣の許可を受けた航空運送事業を行う者が行う運送の用に供する航空機で、次に掲げるものをいう。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35、平26課消3-21改正)

(1) 租特法第90条の8の2第1項に規定する航空機

イ 沖縄島等に所在する飛行場と沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場との間を航行する航空機

ロ 沖縄県の区域内に所在する飛行場間を航行する航空機

ハ イ及びロに規定する航空機が当該飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場以外の飛行場(離陸した飛行場を含む。)に着陸した場合における当該航空機

(2) 租特令第50条の3各号に規定する航空機

イ (1)のハに規定する航空機(離陸した飛行場に着陸した航空機を除く。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、着陸した飛行場と着陸予定飛行場又は(1)のイ及びロに規定する航空機が出発した飛行場(以下「沖縄路線出発飛行場」という。)との間を航行する航空機(着陸した飛行場から新たな旅客又は貨物を運送するものは除く。)

(注) (1)のハに規定する航空機に代えて使用される航空機については、当該代えて使用される時に沖縄路線航空機となる一方、同時に(1)のハの航空機については、一般国内航空機に該当することとなるのであるから留意する(以下、(3)のハ及びニにおいて同じ。)。

ロ (1)のイ及びロに規定する航空機が当該飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

ハ (1)のイに規定する航空機で、当該航空機の航行に接続して沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場(以下「寄航地」という。)と沖縄以外の本邦内の各地に所在する飛行場(以下「発着地」という。)との間を航行する航空機(発着地と寄航地を発地、かつ、着地として旅客又は貨物を運送するものを除く。)

(3) 租特規則第39条の11各号《沖縄路線航空機の範囲》に規定する航空機

イ (2)のイに規定する航空機が、当該着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場又は沖縄路線出発飛行場以外の飛行場(当該離陸した飛行場を含む。)に着陸した場合又は飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

ロ (2)のハに規定する航空機が、発着地又は寄航地を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、寄航地又は発着地以外の飛行場に着陸した場合又は飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

ハ イ若しくはホに規定する航空機(飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場若しくは沖縄路線出発飛行場又は寄航地若しくは発着地との間を航行する場合における当該航空機(当該着陸した飛行場から新たな旅客又は貨物を運送するものを除く。以下ニにおいて同じ。)

ニ ロに規定する航空機(飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と寄航地又は発着地との間を航行する場合における当該航空機

ホ ハ及びニに規定する航空機が、当該着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、寄航地若しくは発着地以外の飛行場又は着陸予定飛行場若しくは沖縄路線出発飛行場以外の飛行場に着陸した場合又は飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

(4) 沖縄路線航空機の範囲を図示すると、別表1(PDFファイル/212KB)のとおりである。

(注) 別表1の沖縄路線航空機に「含めるもの」に該当する場合は、該当する場合ごとにその理由等を帳簿等に記載するよう周知する。

(「特定離島路線航空機」の範囲)

8 租特法第90条の9第1項の規定が適用される特定離島路線航空機とは、2の(2)に規定する航空機のうち、国土交通大臣の許可を受けた航空運送事業を行う者が行う旅客の運送の用に供する航空機で、次に掲げるものをいう。(平14課消3-8、平24課消3-35、平26課消3-21改正)

(1) 租特法第90条の9第1項に規定する航空機

イ 特定離島路線の使用飛行場である飛行場の間を航行する航空機

ロ イに規定する航空機が当該飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場以外の飛行場(離陸した飛行場を含む。)に着陸した場合における当該航空機

(2) 租特令第50条の4第2項各号に規定する航空機

イ (1)のロに規定する航空機(離陸した飛行場に着陸した航空機を除く。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、着陸した飛行場と着陸予定飛行場又は(1)のイに規定する航空機の出発飛行場(以下「特定離島路線出発飛行場」という。)との間を航行する航空機(着陸した飛行場から新たな旅客又は貨物を運送するものは除く。)

(注) (1)のロに規定する航空機に代えて使用される航空機については、当該代えて使用される時に特定離島路線航空機となる一方、同時に(1)のロの航空機については、一般国内航空機に該当することとなるのであるから留意する(以下、(3)のロにおいて同じ。)。

ロ (1)のイに規定する航空機が当該飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

(3) 租特規則第39条の12各号《特定離島路線航空機の範囲》に規定する航空機

イ (2)のイに規定する航空機が、当該着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場又は特定離島路線出発飛行場以外の飛行場(当該離陸した飛行場を含む。)に着陸した場合又は飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

ロ イ若しくはハに規定する航空機(飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と着陸予定飛行場又は出発飛行場との間を航行する場合における当該航空機(当該着陸した飛行場から新たな旅客又は貨物を運送するものを除く。)

ハ ロに規定する航空機が、当該着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、着陸予定飛行場又は特定離島路線出発飛行場以外の飛行場に着陸した場合又は飛行場に着陸することができなかった場合における当該航空機

(4) 特定離島路線航空機の範囲を図示すると、別表2(PDFファイル/243KB)のとおりである。

(注) 別表2の特定離島路線航空機に「含めるもの」に該当する場合は、該当する場合ごとにその理由等を帳簿等に記載するよう周知する。

(沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機となる時等の具体的取扱い)

9 租特法第90条の8の2第2項、第3項又は同法第90条の9第2項から第5項に規定する「一般国内航空機となる時」、「沖縄路線航空機となる時」又は「特定離島路線航空機となる時」とは、飛行場を離陸する前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画により、「一般国内航空機」、「沖縄路線航空機」又は「特定離島路線航空機」となることが明らかになった場合における当該飛行計画の承認を受けた、又は通報した時をいう。
 なお、「一般国内航空機となる時」とは、エンジンの分解整備等航空機燃料の消費を伴う点検整備を受けることとなった時が含まれるのであるから留意する。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(外国往来機が沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機となる場合等の取扱い)

10 (1) 租特法第90条の8の2第4項及び同法第90条の9第6項の規定は、航空機燃料税法第7条に規定する外国往来機で有償の国内運送の用に供されていない外国往来機を沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機として使用するため、関税法(昭和29年法律第61号)第25条《船舶又は航空機の資格の変更》の規定により税関へ届け出た時に適用する。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(2) 沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる場合には、航空機燃料税法第13条《取卸しとみなす場合》及び同法第12条《取卸しの場合の航空機燃料税の控除等》の規定が適用されることとなるが、当該規定は、沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機を有償の国内運送の用に供されない外国往来機として使用するため、関税法第25条の規定により税関へ届け出た時に適用する。
 この場合、航空機燃料税法第12条第1項の規定により控除する金額は、当該航空機に現存する航空機燃料につき、租特法第90条の8の2第1項又は同法第90条の9第1項に規定する税率により計算した金額による。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(積込数量の測定等)

11 沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機に積み込まれた航空機燃料の数量測定等については、航空機燃料税法取扱通達8《第10条《課税標準》関係》に規定する方法によること。(平14課消3-8、平16課消3-13改正)

(みなし積込数量等の測定等)

12 租特法第90条の8の2第2項、第3項及び同法第90条の9第2項から第5項に規定する取卸しされたものとみなし、かつ、積み込まれたものとみなす航空機燃料の数量測定等については、次によること。(平14課消3-8、平16課消3-13、平24課消3-35改正)

(1) 数量測定の時期及び方法は、各項の規定により当該航空機が一般国内航空機、沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機となる時等において、原則として当該航空機の操縦室に備え付けられた燃料計により当該航空機に現存する航空機燃料の数量を測定する方法とする。
 この場合において、当該航空機の操縦室に備え付けられた燃料計と連動した燃料計(同一の数値を示すものに限る。)が操縦室以外に備え付けられている場合は、当該燃料計により測定した数値によることとして差し支えない。

(2) (1)の場合における当該数量の測定単位については、当該航空機の操縦室に備え付けられた燃料計の最小計測単位による。
 なお、従来から百ポンド未満の数値を端数処理(切り捨て又は切り上げ)して航空日誌等に記載している場合等においては、当該端数処理を継続して行っている場合に限り、当該端数処理した数値によることとして差し支えない。

(3) 数量測定を重量により行っているときは、原則として航空機燃料税法取扱通達8に規定する方法を準用する。
 この場合において、数量測定時に重量から容量に換算する場合の比重について、合理的な全国一律の換算率を継続して用いている場合には、当該換算率により換算した容量によることとして差し支えない。
ただし、実測した比重により換算する方法と当該換算率により換算する方法との併用は認めない。

(4) 数量の測定をポンドにより行っている場合は、原則として、計量単位令(平成四年政令第357号)別表第七に規定する換算係数により換算する。

(課税標準及び税額の端数計算)

13 沖縄路線航空機又は特定離島路線航空機に係る航空機燃料税法第14条《課税標準及び税額の申告》に規定する申告書の提出に当たっての税率の異なるごとに区分した合計数量及び税率の異なるごとに区分した課税標準数量に対する航空機燃料税額の端数計算については、航空機燃料税法取扱通達11《第14条《課税標準及び税額の申告》関係》に規定する方法を準用する。(平14課消3-8、平16課消3-13改正)

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第3章 航空機燃料税の税率軽減措置関係

 (租特法第90条の8の2《沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》及び第90条の9《特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例》関係)


 租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて(法令解釈通達)の発遣について 目次へ戻る