第1章 揮発油税及び地方揮発油税の課税標準の特例措置関係

(用語の意義)

1 この章において用いる次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(平21課消3-7追加、令2課消4-16改正)

(1) 揮発油税法 揮発油税法(昭和32年法律第55号)をいう。

(2) 品確法施行規則 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)をいう。

(3) バイオエタノール 租特法第88条の7第1項第1号《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するバイオエタノールをいう。

(4) カーボンリサイクルエタノール 租特法第88条の7第1項第2号《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するカーボンリサイクルエタノールをいう。(令2課消4-16追加)

(5) エチル-ターシャリ-ブチルエーテル 租特法第88条の7第1項第3号《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するエチル-ターシャリ-ブチルエーテルをいう。(令2課消4-16改正)

(6) 未反応エタノール等 エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造工程において未反応となったエタノール及びイソブチレンをいう。

(7) ETBE エチル-ターシャリ-ブチルエーテルと未反応エタノール等との混合物をいう。

(8) 証明済バイオエタノール等 租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定する証明済バイオエタノール等をいう。

(9) バイオエタノール等揮発油 租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。

(10) エタノール濃度 バイオエタノール等揮発油の原容量百分中に含まれるエタノールの容量をいう。

(11) エチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度 バイオエタノール等揮発油の原容量百分中に含まれるエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの容量をいう。

(エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの原料となったエタノールの数量換算等)

2(1) 租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》に規定する「第3号に掲げる物品の原料となったエタノールの数量に相当する数量」は、エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの数量に0.4237を乗じて得た数量とする。(平21課消3-7追加、令2課消4-16改正)

 (2) ETBEと揮発油とを混和してバイオエタノール等揮発油を製造した場合における租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》の規定の適用については、当該ETBEに含まれるエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの原料となったエタノールの数量に相当する数量を課税標準から控除することとし、未反応エタノール等の数量については控除の対象とならないことに留意する。
 なお、当該バイオエタノール等揮発油は、同項に規定する「次に掲げる物品のうち証明済バイオエタノール等以外のもの又は次に掲げる物品以外のアルコール含有物若しくはエチル-ターシャリ-ブチルエーテルを混和して製造した揮発油」に該当しないものとして取り扱う。(平21課消3-7追加)

3 削除(平24課消3-35)

(「規格」の意義)

4(1) 租特令第46条の13第1項《バイオエタノール等に係る証明等》及び同規則第37条の6第5項《バイオエタノール等に係る申請書の記載事項》に規定する「規格」とは、バイオエタノール若しくはカーボンリサイクルエタノールの原容量百分中に含まれるエタノールの容量又はETBEの原容量百分中に含まれるエチル-ターシャリ-ブチルエーテルの容量をいうのであるから留意する。(平21課消3-7追加、令2課消4-16改正)

 (2) 租特令第46条の16第1項及び第2項《バイオエタノールに係る記帳義務等》並びに租特規則第37条の6第4項《バイオエタノール等に係る申請書の記載事項》に規定する「規格」とは、バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールの原容量百分中に含まれるエタノールの容量をいうのであるから留意する。(平21課消3-7追加、令2課消4-16改正)

 (3) 租特規則第37条の5の3第1項及び第2項《バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項》並びに同規則第37条の6第6項《バイオエタノール等に係る申請書の記載事項》に規定する「規格」とは、エタノール濃度又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度をいうのであるから留意する。(平21課消3-7追加、平24課消3-35、令2課消4-16改正)

(濃度の測定方法)

5 バイオエタノール等揮発油に係るエタノール濃度及びエチル-ターシャリ-ブチルエーテル濃度の測定については、バイオエタノール等揮発油の製造、移出及び移入の都度、品確法施行規則第10条第5項又は同条第9項に規定する次のいずれかの方法により行う。(平21課消3-7追加、令元課消4-57改正)

(1) 日本産業規格(JISK2536-2(石油製品―成分試験方法))で定める試験方法

(2) 日本産業規格(JISK2536-4(石油製品―成分試験方法))で定める試験方法

(3) 日本産業規格(JISK2536-6(石油製品―成分試験方法))で定める試験方法

(端数計算)

6(1) 租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》の規定において控除する数量の算出の結果、リットル位未満の端数がある場合には、リットル位未満2位以下を切り捨てリットル位未満1位にとどめる。ただし、取引等の数量を常時リットル位未満を切り捨て又は四捨五入等したものとしている場合には、リットル位にとどめることとして差し支えない。(平21課消3-7追加)

 (2) (1)により算出した数量の合計数量にリットル位未満の端数がある場合には、その端数を切り上げてリットル位にとどめる。(平21課消3-7追加)

(第二次製造場でバイオエタノール等揮発油を製造した場合の取扱い等)

7(1) 揮発油税法第14条第1項《未納税移出》の規定により揮発油税を免除された揮発油(証明済バイオエタノール等が混和されたものに限る。)と証明済バイオエタノール等とを混和してバイオエタノール等揮発油を製造した場合には、混和後のバイオエタノール等揮発油に含まれるバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル-ターシャリ-ブチルエーテルについて租特法第88条の7第1項《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》の規定を適用することに留意する。(平21課消3-7追加、令2課消4-16改正)

 (2) (1)の場合において、混和後のバイオエタノール等揮発油に含まれる未反応エタノール等の数量については控除の対象とならないことに留意する。(平21課消3-7追加)


第1章 揮発油税及び地方揮発油税の課税標準の特例措置関係

租特法第88条の7《バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例》関係



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