別紙

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課法2-4(例規)
平成3年12月25日

〔本文〕 (略・平成2年1月23日付直法2-1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十三 (略)

三十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号、第179号及び第250号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成3年大蔵省令第17号、第29号及び第39号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成3年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

  1. (1) 措置法第45条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超え2,100万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成3年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成3年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
  2. (2) 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第250号)附則第2項により、平成5年11月12日まで措置法第45条第1項の表の第5号に規定する特別償却の適用がある市町村名は、次のとおりであるから留意する。
道県名 市又は郡名 町村名
北海道 古宇郡 泊村
茨城県 高萩市  
多賀郡 十王町
福岡県 粕屋郡 粕屋町
志免町
宇美町
久山町
須恵町
佐賀県 東松浦郡 厳木町

(経過的取扱い(3)・・・・・・平成4年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における基準法人税額の計算等)

平成4年1月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」という。)において、措置法第63条の2第1項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額がある場合における同条第2項第3号に規定する基準法人税額の計算の基礎となる同号に規定する「当該事業年度の所得の金額」及び同条第5項に規定する「当該適用年度の所得の金額」とは、当該改正事業年度の所得の金額をいうことに留意する。

(注) 措置法第63条の2第1項に規定する「超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額」がマイナスとなる場合であっても、当該マイナスの金額は、旧措置法第63条の2第1項に規定する「超短期所有土地等に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額の合計額」の計算上通算することができないことに留意する。

(経過的取扱い(4)・・・・・・所有期間の判定)

平成4年1月1日以後に譲渡した土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)、建物又は構築物(以下「特定土地等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第15条第8項に規定する「特定長期所有土地等」(以下「特定長期所有土地等」という。)に該当するかどうかは、当該特定土地等の取得がされた日の翌日から当該特定土地等の譲渡がされた日の属する年の1月1日までの所有期間が10年を超えるものかどうかによって判定することに留意する。

(経過的取扱い(5)・・・・・・対価の額の20%に相当する金額の判定)

改正法附則第15条第8項第2号に規定する「対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払」を受けたもの又は同項第3号に規定する「対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払」を行ったものであるかどうかは、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第88号。以下「改正令」という。)附則第9条第6項に規定する譲渡に係る契約書に記載された金額又は同条第7項に規定する取得に係る契約書に記載された金額を基礎として判定する。

(経過的取扱い(6)・・・・・・買換資産の取得代金の支払又は譲渡資産の譲渡代金の受取が手形で行われた場合)

改正法附則第15条第8項第3号に規定する減価償却資産の取得に係る対価の額の支払のために手形の振出し(裏書譲渡を含む。以下同じ。)をしている場合において、平成4年1月1日前に同号に規定する「当該取得に係る対価の額のうちその100分の20に相当する金額以上の額の支払」が行われたかどうかを判定するときは、当該手形が次のすべての要件を備えているものであるときに限り、その振出しの日において当該手形の券面金額に相当する対価の額の支払が行われたものとして取り扱う。
 同項第2号に規定する特定長期所有土地等の譲渡に係る対価の額の受取が手形で行われている場合においても、同様とする。

  1. (1) 当該手形の期日において券面額の支払を現に行っていること。
  2. (2) 当該手形の振出しの日(裏書譲渡の場合には、その裏書の日)から手形の期日までの期間が120日を超えないこと。

(経過的取扱い(7)・・・・・・建設等の開始の意義)

改正法附則第15条第8項第3号に規定する「減価償却資産の建設若しくは製作を開始」したかどうかは、一の建設計画等に基づいて当該減価償却資産の建設又は製作(以下「建設等」という。)を開始したかどうかにより判定する。この場合において、建設等を開始したかどうかは、当該減価償却資産の種類に応じ、具体的な事実に基づいて判定するのであるが、例えば、法人が、当該減価償却資産について設計を開始したとき又は建設等のために必要な原材料を調達したときをもって建設等を開始したものとしているときは、これを認める。

(経過的取扱い(8)・・・・・・届出に係る資産につき変更があった場合)

法人が、改正法附則第15条第8項第2号の規定の適用により改正令附則第9条第6項に規定する届出書を提出している場合において、やむを得ない事情により当該届出書に記載した譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の全部又は一部の譲渡をすることが困難となったため、当該届出に係る資産以外の資産を譲渡することにつき当該事業年度終了の日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を譲渡資産として旧措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用をすることができるものとする。
 改正令附則第9条第7項に規定する届出書に記載した取得をすることとしている減価償却資産についても、同様とする。

(経過的取扱い(9)・・・・・・現物出資に代えて金銭出資の形式により土地等を譲渡した場合の圧縮記帳の適用時期等)

改正後の66-6、66-7又は66-8の取扱いは、平成4年1月1日以後に行う金銭以外の資産(土地又は土地の上に存する権利を含む場合に限る。)の譲渡について適用する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)

第4 その他の通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について

課法2-1(例規)
平成5年3月15日

〔本文〕 (略・平成2年1月23日付直法2-1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十八 (略)

三十九 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第87号、第251号及び第322号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成4年大蔵省令第14号、第62号及び第74号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法に規定する特定中小企業者に対する経過措置の適用について)

特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(以下「事業転換法」という。)第2条第2項に規定する特定中小企業者のうち指定業種(同項第1号の規定に基づき指定された業種又は同項第2号の規定に基づき地域を限って指定された業種をいう。)に属する事業を営む法人が、改正法(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)をいう。以下同じ。)附則第20条第2項の規定により、改正法による改正前の措置法第42条の7第1項の規定の適用を受けようとする場合には、事業転換法第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受ける必要があることに留意する。

(経過的取扱い(3)・・・・・・平成4年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

措置法第45条第1項の表の第3号の第1欄、第7号の第1欄、第8号の第1欄及び第9号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,700万円を超え1,900万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成4年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,700万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成4年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(4)・・・・・・現物出資に代えて金銭出資の形式により土地等を譲渡した場合の圧縮記帳の適用時期等)

改正後の66-6又は66-8の取扱いは、平成4年4月1日以後に行う金銭以外の資産(土地又は土地の上に存する権利を含む場合に限る。)の譲渡について適用する。


法人税基本通達等の一部改正について

課法2-1(例規)
平成6年3月16日

標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十 (略)

四十一 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号及び第68号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号、第193号及び第212号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成5年大蔵省令第47号、第65号、第67号、第81号、第85号及び第86号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成5年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

措置法第45条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地域内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,100万円を超え2,300万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成5年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が2,100万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令よる改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成5年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)

第4 その他の通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について

課法2-5(例規)
平成6年12月19日

〔本文〕 (略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十一 (略)

四十二 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第110号、第253号及び第312号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成6年大蔵省令第41号、第96号及び第103号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成6年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,100万円を超え2,300万円以下である場合又は同表の第3号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超え2,100万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成6年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が2,100万円又は1,900万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成6年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(3)・・・・・・買換資産の取得が平成5年12月31日以前である場合の19号買換えの適用)

法人が、措置法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に規定する譲渡資産を譲渡した事業年度(平成6年1月1日を含む事業年度に限る。)と同一の事業年度において同号の下欄に規定する買換資産を取得した場合には、当該買換資産の取得が平成5年12月31日以前であっても同項の規定の適用があることに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について

課法2-7(例規)
平成7年12月8日

〔本文〕 (略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十六 (略)

三十七 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第98号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第158号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成7年大蔵省令第33号)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・交際費等に関する改正通達の適用時期等)

この通達による改正後の61の4(1)-10の2、61の4(1)-10の3、61の4(1)-10の4、61の4(1)-15及び61の4(1)-18の取扱いは、この通達の日付の日以後に終了する事業年度から適用する。

(経過的取扱い(3)・・・・・・平成7年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

措置法第45条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超え2,100万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成7年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成7年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(4)・・・・・・平成7年4月1日前に組ひも製造業用の製ちゅう機等を取得した場合の特別償却)

法人が、平成7年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において取得して事業の用に供した措置法規則第20条の14第1項に規定する機械及び装置で当該事業年度における取得価額の合計額が200万円以上である場合の措置法第45条の2第1項の規定の適用については、次によるものとする。

  1. (1) 当該事業年度における取得価額の合計額が200万円以上で、かつ、220万円に満たない場合において、法人が当該機械及び装置の一部を平成7年4月1日前に取得しているときは、同日前に取得した当該機械及び装置の取得価額の合計額が200万円以上であるかどうかを問わず、その同日前に取得したものについては、改正法令による改正前の措置法第45条の2第1項の規定を適用する。この場合において、平成7年4月1日以後に取得した当該機械及び装置については、同条の規定の適用はないことに留意する。
  2. (2) 当該事業年度における取得価額の合計額が220万円以上である場合において、法人が当該機械及び装置の一部を平成7年4月1日前に取得しているときは、当該機械及び装置に乗ずる措置法第45条の2第1項に規定する特別償却割合は次による。
    1. イ 平成7年4月1日前に取得したもの・・・・・・・・・・・・百分の十三
    2. ロ 平成7年4月1日以後に取得したもの・・・・・・・・・百分の十一

(経過的取扱い(5)・・・・・・平成7年4月1日前に4号該当の譲渡資産を譲渡して特別勘定を設定した場合の買換資産の範囲等)

法人が、平成7年4月1日前に旧措置法(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第99号)による改正前の租税特別措置法をいう。以下同じ。)第65条の7第1項の表の第4号の上欄に掲げる譲渡資産を譲渡した場合において、同法第65条の8第1項に規定する取得指定期間内に取得する買換資産の範囲は、当該資産を取得する時において定められている改正後の措置法第65条の7第1項の表の第4号の下欄に掲げる資産ではなく、旧措置法第65条の7第1項の表の第4号の下欄に掲げられていた資産に限られることに留意する。
 平成7年4月1日前に旧措置法第65条の7第1項の表の下欄に掲げる買換資産を取得した場合における同条第3項の規定の適用に当たっても、当該譲渡資産の範囲は、同表の上欄に掲げられていた資産に限られる。

第3 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について

課法2-7(例規)
平成8年12月26日

〔本文〕 (略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十五 (略)

二十六 経過的取扱い

(経過的取扱い・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第83号、第169号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成8年大蔵省令第18号、第31号、第46号、第60号)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。


租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正について

課法2-14(例規)
平成9年12月9日

〔本文〕 (略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)

別紙

一〜二十四 (略)

二十五 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第106号、第199号)、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第274号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成9年大蔵省令第32号、第84号)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成9年4月1日前に電子式金銭登録機等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

法人が、平成9年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において取得をして事業の用に供した措置法規則第20条の4第1項に規定する器具及び備品で当該事業年度における取得価額の合計額が100万円以上で、かつ、120万円に満たない場合において、法人が当該器具及び備品の一部を平成9年4月1日前に取得をし、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した当該器具及び備品の取得価額の合計額が100万円以上であるかどうかを問わず、その同日前に取得した器具及び備品については、改正法令による改正前の措置法第42条の7第1項の規定を適用する。この場合において、平成9年4月1日以後に取得した器具及び備品については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(3)・・・・・・平成9年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

  1. (1) 措置法第45条第1項の表の第3号、第4号及び第5号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,100万円を超え2,300万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成9年4月1日前において取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が2,100万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成9年4月1日以後に取得した減価償却資産については同条の規定の適用はないことに留意する。
  2. (2) 措置法第45条第1項の表の第9号及び第10号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超え1,900万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成9年4月1日前において取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日以後に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるかどうかを問わず、その同日以後に取得した減価償却資産については、改正法令による改正後の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成9年4月1日前において取得した減価償却資産については同条の規定の適用がないことに留意する。

(経過的取扱い(4)・・・・・・平成9年4月1日前に組ひも製造業用の製ちゅう機等を取得した場合の特別償却)

法人が、平成9年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において取得して事業の用に供した措置法規則第20条の15第1項に規定する機械及び装置で当該事業年度における取得価額の合計額が220万円以上で、かつ、230万円に満たない場合において、法人が当該機械及び装置の一部を平成9年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した当該機械及び装置の取得価額の合計額が220万円以上であるかどうか問わず、その同日前に取得した機械及び装置については、改正法令による改正前の措置法第45条の2第1項の規定を適用する。この場合において、平成9年4月1日以後に取得した機械及び装置については、同条の規定の適用はないことに留意する。


法人税基本通達等の一部改正について

課法2-7(例規)
平成10年6月23日

〔本文〕 (略・平成6年3月16日付課法2-1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜七 (略)

八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の法人税法等の適用がある場合)

改正法令(法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)をいう。)による改正前の措置法第66条及び第68条の4並びに措置法令第39条の10、第39条の35及び第39条の36の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・取引先に対する災害見舞金等に関する改正通達の適用時期)

この通達による改正後の61の4(1)-10の3の(注)3の取扱いは、平成10年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)

第4 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係 (略)

第5 既往通達の廃止 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
平成10年12月22日

標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十一 (略)

四十二 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第84号)、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第21号)、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成10年法律第86号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号、第193号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第48号、第64号)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成10年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

措置法第45条第1項の表の第7号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超え2,100万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成10年4月1日前において取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成10年4月1日以後に取得した減価償却資産については同条の規定の適用がないことに留意する。

第3 「共有持分を有する法人が共有持分の追加取得をした場合の耐用年数の適用について」通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-9
平成11年12月1日

〔本文〕 (略・平成10年12月22日付課法2-17の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜五十九 (略)

六十 経過的取扱い

(経過的取扱い・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成11年法律第132号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号、第215号、第311号)並びに租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第35号、第67号、第94号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)の一部改正に
ついて(法令解釈通達)

課法2-13
平成12年9月8日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、以後これによられたい。
 なお、別紙には、この法令解釈通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-19
平成12年11月20日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この改正により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係  (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十七 (略)

二十八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)、法人税法の一部を改正する法律(平成12年法律第14号)、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第39号)附則第11条、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第148号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成12年大蔵省令第31号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成12年4月1日前に電子計算機を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

法人が、平成12年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において取得して事業の用に供した措置法規則第20条の3第1項に規定する電子計算機の取得価額の合計額が160万円以上であるかどうかは、法人が平成12年4月1日前に取得して事業の用に供した改正法令による改正前の措置法規則第20条の3第1項に規定する電子計算機の取得価額の合計額と同日以後に取得して事業の用に供した改正法令による改正後の措置法規則第20条の3第1項に規定する電子計算機の取得価額の合計額を合算した金額が160万円以上であるかどうかによって判定することに留意する。
 措置法規則第20条の3第3項に規定するリース費用の総額の合計額が210万円以上であるかどうかについても、同様とする。

(経過的取扱い(3)・・・・・・平成12年4月1日前に特定余暇利用施設を取得した場合等の特別償却)

措置法規則第20条の10第2項に規定する施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」という。)の取得価額の合計額が1億円を超え1億2,000万円以下である場合において、法人が当該建物等の一部を平成12年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した当該建物等の取得価額の合計額が1億円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した建物等については、改正法令による改正前の措置法第44条の5の規定を適用する。この場合において、平成12年4月1日以後に取得した建物等については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(4)・・・・・・平成12年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得した場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

  1. (1) 措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄及び同表の第2号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成12年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成12年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
  2. (2) 改正法令による改正前の措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち改正法令による改正前の措置法令第28条の14第5項に規定する区域(以下「旧過疎地域」という。)であって措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち措置法令第28条の14第5項に規定する区域(以下「新過疎地域」という。)に該当する区域内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成12年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成12年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。
  3. (3) 旧過疎地域(新過疎地域に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成12年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときには、同日前に取得した減価償却資産については、改正法令による改正前の措置法第45条の規定を適用する。この場合において、同日以後に取得した減価償却資産については同条の規定の適用はないことに留意する。

(注) 新過疎地域(旧過疎地域に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備については、平成12年4月1日以後に取得したものの取得価額の合計額が2,500万円を超える場合に限り、措置法第45条の規定の適用があることに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-1
課審4-25
平成14年2月15日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜六十三 (略)

六十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)、法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成13年財務省令第32号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・・・・平成13年4月1日前に取得等をした特定中核的民間施設の特別償却)

改正法令による改正前の措置法令第28条の3第1項に規定する特定の施設が同項に定める取得等に必要な資金の額が5億円以上で6億円に満たない場合において、法人が当該特定の施設に含まれる特定中核的民間施設(改正法令による改正前の措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設をいう。以下同じ。)の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした特定中核的民間施設については、その取得価額の合計額が5億円以上であるかどうかを問わず、同項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした残余の特定中核的民間施設については、措置法第43条の3第1項の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(3)・・・・・・平成13年4月1日前に取得等をした特定余暇利用施設の特別償却)

措置法規則第20条の10第2項に規定する施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(以下「建物等」という。)の取得価額の合計額が1億2,000万円以上で1億3,000万円に満たない場合において、法人が当該建物等の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした当該建物等については、その取得価額の合計額が1億2,000万円以上であるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第44条の5第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした建物等については、措置法第44条の5第1項の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(4)・・・・・・平成13年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得等をした場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

  1. (1) 改正法令による改正前の措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち改正法令による改正前の措置法令第28条の14第6項に規定する区域(以下「旧過疎並み離島地域等」という。)であって措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区のうち措置法令第28条の14第6項に規定する区域(以下「新過疎並み離島地域等」という。)に該当する区域内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした減価償却資産については、その取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした減価償却資産については、措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。
  2. (2) 旧過疎並み離島地域等(新過疎並み離島地域等に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超える場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときには、同日前に取得等をした減価償却資産については改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、同日以後に取得等をした減価償却資産については措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。

    (注) 新過疎並み離島地域等(旧過疎並み離島地域等に該当する区域を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備については、平成13年4月1日以後に取得等をしたものの取得価額の合計額が2,500万円を超える場合に限り、措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。

  3. (3) 水源地域(措置法令第28条の14第7項に規定する地区をいう。)内及び措置法第45条の第1項の表の第5号に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,300万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成13年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした減価償却資産については、その取得価額が2,300万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成13年4月1日以後に取得等をした減価償却資産については、措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(5)・・・・・・適格合併等により引継ぎを受けた準備金の均分取崩し等の適用時期)

この法令解釈通達の55-7の2(55の3-1、56-5、57-7、57の8-7、61の2-4において準用する場合を含む。)の取扱いは、合併法人等が平成13年4月1日以後に行われる適格合併等により引継ぎを受けた準備金の金額について適用する。

(経過的取扱い(6)・・・・・・平成14年1月1日前に譲渡をした場合の買換えの適用)

法人が、平成14年1月1日前に譲渡をした資産が措置法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に掲げる譲渡資産に該当するかどうかの判定に当たっては、この法令解釈通達による改正前の65の7(1)-24の取扱いの例による。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-7
課審4-9
平成15年2月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜七十八 (略)

七十九 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成14年財務省令第27号)、法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)及び法人税法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年財務省令第46号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・平成14年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得等をした場合等の低開発地域等における工業用機械等の特別 償却)

措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,500万円を超え2,800万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成14年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした減価償却資産については、その取得価額の合計額が2,500万円を超えるかどうかを問わず、改正法令による改正前の措置法第45条第1項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成14年4月1日以後に取得等をした減価償却資産については、措置法第45条第1項の規定の適用はないことに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-22
課審5-22
平成15年12月16日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十 (略)

四十一 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第139号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成15年省令第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・施行日前に行われた分割等に係る売上金額の提出期限の特例)

措置法令第27条の4第17項に規定する移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額との区分に関する同項に規定する届出については、同項に規定する分割、現物出資又は事後設立が平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に行われたものである場合は、措置法規則第20条第7項に規定する提出期限にかかわらず、平成16年5月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならないものとし、当該届出に係る区分の方法が合理的な方法である場合は、これを認める。

(経過的取扱い(3)・・・平成15年4月1日前に取得等をした特定中核的民間施設の特別償却)  

改正法令による改正前の措置法令第28条の3第1項に規定する特定の施設の同項に定める取得等に必要な資金の額が6億円以上で6億5千万円に満たない場合において、法人が当該特定の施設に含まれる特定中核的民間施設(改正法令による改正前の措置法第43条の3第1項に規定する特定中核的民間施設をいう。以下同じ。)の一部を平成15年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした特定中核的民間施設については、その取得価額の合計額が6億円以上であるかどうかを問わず、同項の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成15年4月1日以後に取得等をした残余の特定中核的民間施設については、措置法第43条の3第1項の規定の適用はないことに留意する。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-3
課審5-7
平成16年3月11日

昭和50年2月14日付直法2―2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達による改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、改正した箇所である。

別紙 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-14
課審5-33
平成16年12月20日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十二 (略)

三十三 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第105号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成16年省令第31号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・中小企業者等が機械等を平成16年4月1日前に取得等をした場合の特別償却)

法人が、平成16年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、当該事業年度開始の日から平成16年3月31日までの期間内に取得等をした措置法規則第20条の2の2第1項各号に掲げる減価償却資産の取得価額の合計額が100万円に満たない場合は、改正法令による改正前の措置法第42条の6の規定の適用はないのであるが、当該事業年度において取得等をしたものの取得価額の合計額が120万円以上であるときは、当該減価償却資産のすべてについて、措置法第42条の6の規定の適用があるものとする。
 措置法規則第20条の2の2第5項に規定するリース費用の総額が160万円以上の場合も同様とする。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-14
課審5-212
平成17年12月26日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十九 (略)

四十 経過的取扱い

(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第103号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成17年省令第37号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-3
課審5-11
平成19年3月13日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜五十八 (略)

五十九 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第10号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年省令第26号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


信託に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-5
課審5-22
平成19年6月22日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部について、平成19年度税制改正のうち信託に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。  なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜九 (略)

十 経過的取扱い
(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年省令第19号、第37号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-1
課審5-1
平成20年1月4日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十(略)

四十一 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成19年省令第19号、第34号))による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)・・・平成19年4月1日前の新増設計画に係る生産等設備の一部を同日以後に取得した場合等の特定地域における工業用機械等の特別償却)

措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産等設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円を超え2,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成19年4月1日前に取得等をし、残余を同日以後に取得等をしているときは、同日以後に取得等をした減価償却資産の取得価額の合計額が2,000万円を超えるかどうかを問わず、その同日以後に取得等をした減価償却資産については、改正法令による改正後の措置法第45条の規定の適用があることに留意する。この場合において、平成19年4月1日前に取得等をした減価償却資産については同条の規定の適用がないことに留意する。

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-14
課審5-195
平成20年12月26日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-5
課審5-41
平成21年12月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十一 (略)

三十二 経過的取扱い

(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成21年財務省令第19号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-7
課審5-33
平成22年11月30日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十六 (略)

三十七 経過的取扱い

(経過的取扱い・・・改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成22 年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成22 年政令第58号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第17号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第3 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-13
課審5-19
査調8-129
平成23年10月27日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一、二 (略)

三 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審5-21
平成23年12月21日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部について、平成23年6月税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)等による税制改正をいう。)に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十四 (略)

四十五 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…平成23年6月改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第199号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年財務省令第35号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…法人税額の特別控除に関する改正通達の適用時期)

この通達による改正後の42の5の2-5、42の11-6及び42の12-3の取扱いは、平成23年12月2日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。)の提出期限が到来する法人税については適用がないことに留意する。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審6-15
平成24年9月12日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係 (略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十七 (略)

三十八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…平成23年12月改正前の措置法等の適用がある場合)

平成23年12月改正法令(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第383号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第89号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(平成23年12月改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…平成24年3月改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成24年財務省令第30号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-4
課審6-16
平成25年6月27日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十 (略)

三十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第114号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年財務省令第21号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-6
課審6-11
平成26年6月27日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十二 (略)

四十三 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第28号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-9
課審6-13
査調6-6
平成26年7月9日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字の箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四(略)

五 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年財務省令第28号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…比較対象取引の選定に当たって検討すべき諸要素等に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の66の4(3)-3の取扱いは、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の66の4の3(1)-1から66の4の3(8)-2までの取扱いは、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(経過的取扱い(4)…国外所得金額の計算の特例に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の67の18-1から67の18-3までの取扱いは、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の措置法第67条の18第1項に規定する国外所得金額の計算について適用する。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-8
課審6-3
平成27年6月30日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十 (略)

三十一 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第148号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-11
課審6-9
平成28年6月28日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十五 (略)

四十六 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第22号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)

(注) 同条第4項に規定する事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。以下「事務所等」という。)及びその附属設備についても、同様とする。


法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審6-6
平成29年6月30日

昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか6件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) 太字を付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十二 (略)

三十三 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29 年法律第4号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29 年政令第114 号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年財務省令第24 号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…平成29 年4月1日前に取得等をした生産性向上設備等の特別償却又は法人税額の特別控除)

この法令解釈通達による改正前の42の12の5−1から42の12の5−8までの取扱いは、法人が平成29年4月1日前に取得等をした生産性向上設備等については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…平成28年10月1日前に認定等を受けた法人が平成29年3月31日以前に取得等をした倉庫用建物等の割増償却

この法令解釈通達による改正前の48−1から48−3までの取扱いは、平成28年10 月1日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「旧効率化法」という。)第4条第1項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第7条第1項に規定する確認を受けた法人が平成29年3月31日以前に取得等をした倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第6 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第7 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)


租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-22
課審6-21
査調5-5
平成29年12月21日

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部について、平成29年度税制改正のうち外国子会社合算税制に関する事項を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四 (略)

五 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

改正法令(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)をいう。)による改正前の措置法第66条の6から第66条の9の5まで、措置法令第39条の14から第39条の20の9まで並びに措置法規則第22条の11及び第22条の11の2の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等に関する改正通達の適用時期)

この法令解釈通達による改正後の取扱いは、外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下同じ。)又は外国関係法人(措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。以下同じ。)の平成30年4月1日以後開始する事業年度に係る適用対象金額及び課税対象金額、部分適用対象金額及び部分課税対象金額並びに金融子会社等部分適用対象金額及び金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額及び金融関係法人部分課税対象金額について適用する。ただし、この法令解釈通達による改正後の66の6-30及び66の9の2-1(66の6-30の取扱いに準じて取り扱う部分に限る。)の取扱いは、外国関係会社又は外国関係法人の同日以後開始する事業年度に係る課税対象金額、部分課税対象金額及び金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る外国法人税の額について適用する。

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-8
課審6-1
査調5-4
平成30年5月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜十(略)
十一 経過的取扱い

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期)

 別に定めるものを除き、この法令解釈通達による改正後の取扱いは、平成30年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(2)…長期割賦販売等)

 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第63条第1項本文(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の62の3(2)−11、63(2)−11、65の7(1)−5、66の2(2)−4及び66の6−20の例による。

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-12
課審6-4
平成30年6月29日

 昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十(略)
三十一 経過的取扱い

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第26号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-10
課審6-9
査調9-117
令和元年6月28日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜四十三 (略)

四十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…国外関連者との取引に係る課税の特例に関する改正通達の適用時期)

(1) この法令解釈通達による改正後の第11章(第7款及び第9款を除く。)の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(2) この法令解釈通達による改正後の第11章(第7款及び第9款に限る。)の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(経過的取扱い(3)…外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する改正通達の適用時期)

(1) この法令解釈通達による改正後の第11章の2(第6款及び第8款を除く。)の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(2) この法令解釈通達による改正後の第11章の2(第6款及び第8款に限る。)の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(経過的取扱い(4)…国外所得金額の計算の特例に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の67の18−1の取扱いは、令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-33
課審6-19
査調5-6
令和元年12月18日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一・二 (略)

三 経過的取扱い

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第102号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-17
課審6-9
令和2年6月30日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか4件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

(経過的取扱い…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第121号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第21号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-21
課審6-3
令和3年6月25日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 連結納税基本通達関係(略)

第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十八 (略)

二十九 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下「改正法」という。)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第119号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年財務省令第21号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…試験研究の意義等に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の42の4(1)−1及び42の4(1)−2の取扱いは、令和3年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…他の者から支払を受ける金額の範囲に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の42の12の5−2及び42の13−3の取扱いは、法人の事業年度が令和3年4月1日以後に開始する場合の改正法による改正後の措置法(以下「新措置法」という。)第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度又は新措置法第42条の13第6項に規定する対象年度に係る新措置法第42条の12の5第1項第1号、第2項第1号若しくは新措置法第42条の13第6項第1号に掲げる要件の判定又は新措置法第42条の12の5第1項に規定する税額控除限度額若しくは同条第2項に規定する中小企業者等税額控除限度額の算定の基礎となる給与等の支給額について適用し、法人の事業年度が同日前に開始した場合の改正法による改正前の措置法(以下「旧措置法」という。)第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度に係る同条第1項第1号若しくは第2項第1号に掲げる要件の判定又は同条第1項に規定する税額控除限度額若しくは第2項に規定する中小企業者等税額控除限度額の算定の基礎となる給与等の支給額については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(4)…一の生産等設備等の取得価額基準の判定に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の45−2の2、45−3及び45−8の取扱いは、法人が令和3年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする新措置法第45条第1項に規定する工業用機械等及び法人が同日以後に同条第2項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧措置法第45条第1項に規定する工業用機械等及び法人が同日前に同条第2項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第6 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係(略)

第7 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係(略)

第8 グループ通算制度に関する取扱通達関係(略)

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-31
課審6-7
令和3年9月16日

 昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜十三 (略)

十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期(1))

 この法令解釈通達による改正後の64(4)-1の別表1(区分欄21に限る。)の取扱いは、令和4年4月1日から適用する。

(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期(2))

 この法令解釈通達による改正後の64(4)-1の別表1(区分欄51の2及び51の3に限る。)並びに65の2-1及び65の2-2の取扱いは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日から適用する。

(経過的取扱い(3)…改正通達の適用時期(3))

 この法令解釈通達による改正後の65の4-17の別表3の区分欄22の2 (「決議要除却認定マンション」を「決議特定要除却認定マンション(以下22の2において同じ。)」又は「決議特定要除却認定マンション」に改正する部分に限る。)の取扱いは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から適用する。

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係(略)

第3 グループ通算制度に関する取扱通達関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-14
課審6-5
令和4年6月24日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部を別紙の第1から第6までのとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。

  1. 1 平成15年2月28日付課法2−3ほか1課共同「連結納税基本通達の制定について」(法令解釈通達)(以下「連結納税基本通達」という。)
  2. 2 平成15年2月28日付課法2−5ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(連結納税編)の制定について」(法令解釈通達)(以下「租税特別措置法関係通達(連結納税編)」という。)
  3. 3 令和2年9月30日付課法2−33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)

 なお、連結納税基本通達及び租税特別措置法関係通達(連結納税編)の廃止に伴う経過的取扱いは、別紙の第7による。

 おって、別紙の第1から第6までには、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
 (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜六十六 (略)
六十七 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

 連結改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)のうち同法第16条の規定に係る部分、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)及び法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)をいう。)及び4年改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年財務省令第23号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(4年改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の44の4−1の取扱いは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)の施行の日から適用する。

(経過的取扱い(3)…輸出事業用資産の割増償却に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の46の2−1の取扱いは、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第49号)の施行の日から適用する。

(経過的取扱い(4)…特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の66の11の2−1の取扱いは、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和3年法律第46号)の施行の日(令和3年11月22日)から適用する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第5 「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)

第6 「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一部改正について」通達関係(略)

第7 経過的取扱い関係(略)

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-8
課審6-6
令和5年6月20日

 昭和44年5月1日付直審(法)25「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか7件の法令解釈通達の一部を別紙の第1から第8までのとおり改正するとともに、次に掲げる通達を廃止したから、これによられたい。

  1. 1 平成7年2月27日付課法2−1ほか2課共同「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱について」
  2. 2 平成7年3月30日付課法2−3「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定等について」
  3. 3 平成23年4月18日付課法2−3ほか2課共同「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)
  4. 4 平成28年6月16日付課法2−5ほか2課共同「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)

 なお、上記3及び4に掲げる通達の廃止に伴う経過的取扱いは、別紙の第9による。

 おって、別紙の第1から第8までには、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその全文を掲げ、それ以外のものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
 (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係(略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十四(略)
二十五 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正前の措置法等の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号。以下「改正法」という。)、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第145号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年財務省令第19号)をいう。以下同じ。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…試験研究の範囲に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の42の4(1)−2((6)に係る部分に限る。)の取扱いは、法人の令和5年4月1日以後に開始する事業年度(改正法による改正後の措置法第42条の4第8項第3号の通算法人の同項第2号に規定する適用対象事業年度(以下経過的取扱い(2)において「適用対象事業年度」という。)を除く。)分の法人税及び当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度(改正法による改正前の措置法第42条の4第8項第3号の通算法人の適用対象事業年度を除く。)分の法人税及び当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始した事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(3)…特定原子力施設炉心等除去準備金等に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の57の4−1の取扱いは、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)の施行の日(令和6年4月1日)から適用する。

(注) この法令解釈通達による改正前の第57条の4((原子力発電施設解体準備金))関係の取扱いは、同日をもって廃止する。

(経過的取扱い(4)…特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する改正通達の適用時期(1))

 この法令解釈通達による改正後の65の7(1)−16、65の7(1)−17、65の7(4)−6、65の7(5)−2及び65の7(5)−2の2の取扱いは、法人が令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合の当該買換資産について適用し、法人が同日前に譲渡資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした買換資産又は同日以後に取得をする買換資産及び法人が同日以後に譲渡資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした買換資産については、なお従前の例による。

(経過的取扱い(5)…特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する改正通達の適用時期(2))

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間におけるこの法令解釈通達による改正後の65の7(1)−18の取扱いについては、当該改正後の65の7(1)−18中「第39条の7第3項」とあるのは、「第39条の7第2項」とする。

(経過的取扱い(6)…株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例に関する改正通達の適用時期)

 この法令解釈通達による改正後の66の2−1の取扱いは、令和5年10月1日以後に効力を生ずる株式交付について適用し、同日前に効力を生じた株式交付については、なお従前の例による。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係(略)

第4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)

第5 「消費税法の施行に伴う法人税の取扱いについて」通達関係(略)

第6 「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一部改正について」通達関係(略)

第7 「生命保険会社の所得計算等に関する取扱いについて」通達関係(略)

第8 「損害保険会社の所得計算等に関する法人税の取扱いについて」通達関係(略)

第9 経過的取扱い関係(略)

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

課法2-22
課審6-8
令和5年10月6日

 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の法令解釈通達の一部を別紙の第1及び第2のとおり改正することとしたから、これによられたい。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜十七(略)

十八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)…改正通達の適用時期(1))

 この法令解釈通達による改正後の42の5〜48(共)−3の2((2)に係る部分に限る。)の取扱いは、法人がこの法令解釈通達の日付の日以後に取得又は製作若しくは建設をする当該改正後の42の5〜48(共)−3の2に定める税額控除対象機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした措置法第42条の11の2第1項に規定する特定事業用機械等、措置法第42条の11の3第1項に規定する特定建物等、措置法第42条の12の4第1項に規定する特定経営力向上設備等、措置法第42条の12の6第1項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備、措置法第42条の12の7第4項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第3項に規定する生産工程効率化等設備等については、この法令解釈通達による改正前の42の11の2−7((2)に係る部分に限る。)、42の11の3−4((2)に係る部分に限る。)、42の12の4−9((2)に係る部分に限る。)、42の12の6−2((2)に係る部分に限る。)又は42の12の7−4((2)に係る部分に限る。)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)…改正通達の適用時期(2))

 この法令解釈通達による改正後の42の6−3、42の9−2、42の10−2、42の11−2、42の11の2−1、42の11の3−3、42の12の4−5、44−7、44の2−4、44の3−1、44の4−1、45−3、45の2−2及び61の3−1の3の取扱いは、法人がこの法令解釈通達の日付の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、措置法第45条第2項又は第3項の規定の適用を受ける建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をする減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした減価償却資産については、なお従前の例による。

第2 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係(略)