別紙

ページ  1 2 3 

直法2−21(例規)
昭和50年10月6日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第14号)

2 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第58号及び第188号)

3 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第9号及び第25号)

4 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第12号)

5 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)

6 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)

7 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第11号及び第33号)

 おって、法人税基本通達(昭和44年直審(法)25)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年直法4−25)中、昭和49年1月4日付官総1−1「「公用文の書き方」の全部改正について」通達に定める用字、用語等に抵触するものについては、当該通達に定める用字、用語等に改める。

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十二 (略)

二十三 第65条の7〜第65条の9((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例))関係

56 65の7(1)−28の次に、次の1項を加え、昭和50年4月1日以後の交換について適用する。

(略)

二十四〜二十七 (略)

二十八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……資産基準額の特例)

63 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)(以下「改正法」という。)附則第14条第1項の特別価格変動準備金の金額の一部加算の特例は、措置法第53条第1項各号の規定により計算した金額の合計額についての特例を定めたものであるから、同附則第14条第1項に規定する合計額が当該事業年度の所得の金額を超える場合には、その所得の金額が積立限度額となることに留意する。

(経過的取扱い(2)……棚卸資産の一部を後入先出法等以外の評価方法に変更した場合の特別価格変動準備金)

64 昭和50年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において棚卸資産の評価方法につき改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第53条第1項第1号に規定する評価の方法(以下「後入先出法等」という。)を選定していた法人が、その後の事業年度において後入先出法等の選定に係る棚卸資産の一部につき後入先出法等以外の評価方法に変更した場合には、その事業年度以後の改正法附則第14条第1項に規定する特別価格変動準備金の金額は、次の算式により計算した金額によるものとする。

その事業年度以後の改正法附則第14条第1項に規定する特別価格変動準備金の金額の算式

(経過的取扱い(3)……施行日前に積み立てた海外投資等損失準備金の取崩し)

65 法人が昭和50年3月31日以前に取得した旧法第55条第1項に規定する特定株式等に係る海外投資等損失準備金の取崩しについては同条の規定が適用されるから、例えば、特定海外事業法人であったものが新開発地域外においても事業を営むこととなった場合には、同条第4項第3号イの規定により当該特定海外事業法人の当該特定株式等について積み立てていた海外投資等損失準備金の金額の100分の80に相当する金額を取り崩すことに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱い通達関係 (略)

第4 既往通達の改廃

 次に掲げる通達は、廃止する。

1 昭和46年10月21日付直法2−13(例規)「外国為替相場の変動幅制限停止に伴う外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」

2 昭和47年3月10日付直法2−14(例規)「基準外国為替相場の変更に伴う外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」

3 昭和47年10月25日付直法2−48(例規)「現行の基準外国為替相場制のもとにおける外貨建資産等の会計処理に関する法人税の取扱いについて」

4 昭和50年4月25日付直法2−9(例規)「商法の一部を改正する法律の施行等に伴う法人税の取扱いについて」


直法2−2(例規)
昭和51年2月19日

 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第60号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和50年大蔵省令第11号)の施行に伴い、昭和50年2月14日付直法2−2(例規)「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」通達の別冊のうち「第65条の4((特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除))関係」の一部を下記のとおり改め、昭和50年1月1日以後の土地等の譲渡に係る法人税について適用することとしたから、これによられたい。

(略)


直法2−6(例規)
昭和51年3月4日

 昭和50年2月14日付直法2−2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」通達の別冊中「第9章 土地の譲渡等がある場合の特別税率」を下記のとおり改めたから、これによられたい。
 なお、改正後の63(1)−3から63(1)−5まで、63(2)−2、63(3)−4、63(5)−4、63(5)−16及び63(5)−18の取扱いについては昭和51年4月1日以後終了する事業年度の土地の譲渡等について、その他の取扱いについては今後処理する法人税について、それぞれ適用し、改正前の63(5)−2の取扱いは、昭和51年3月31日以前に終了する事業年度の土地の譲渡等については、なお従前の例による。

(注) ※印を付したものは、従来の取扱いを改めたもの又は新たに取扱いを定めたものである。

(趣旨)
 土地の譲渡等がある場合の特別税率に係る取扱いについて新たにその解釈を明らかにすべき事項等が生じたことから、その取扱いの整備改善を図ったものである。

(略)


直法2−39(例規)
昭和51年10月14日

 標題のことについて下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第53号)

2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年大蔵省令第8号)

3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第5号)

4 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第54号)

5 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年大蔵省令第9号)

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十三 (略)

二十四 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……社宅につき増築があった場合)

38 法人が、昭和50年3月31日以前に新築された当該法人の従業員の居住の用に供される住宅用家屋が含まれる家屋で昭和51年改正前の措置法(以下「旧法」という。)第47条第1項の規定の適用があるものにつき増築をした場合には、次により取り扱う。

(1) 増築後の当該家屋が措置法令第28条の7第1項の要件に該当しないときは、当該家屋の増築分については措置法第47条第1項の規定の適用はない。

(2) 増築後の当該家屋が昭和51年改正前の措置法令(以下「旧令」という。)第28条の8第1項の要件に該当するときは、増築前の当該家屋のうち旧法第47条第1項の規定の適用のある部分については、同項の規定の適用があるものとする。

(経過的取扱い(2)……各世帯単位で床面積基準を判定していた家屋につき増築があった場合)

39 旧令第28条の8第2項第2号の規定により床面積基準を判定して旧法第47条第1項の規定を適用している家屋につき増築があった場合には、次により取り扱う。

(1) 増築後の当該家屋が措置法令第28条の7第2項各号の規定に該当するときは、その増築部分については措置法第47条第1項の規定の適用があり、増築前の当該家屋については旧法第47条第1項の規定の適用がある。

(2) 増築後の当該家屋の床面積が165平方メートルを超える場合において、当該家屋につき旧令第28条の8第2項第2号の規定に準じて計算した各世帯当たりの床面積が165平方メートル以下(耐火構造又は簡易耐火構造を有する家屋以外の家屋については30平方メートル以上のものに限る。)であるときは、増築前の当該家屋については旧法第47条第1項の規定の適用があるものとする。


直法2−33(例規)
昭和52年10月31日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については別に定めるものを除き、今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第53号)

2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第8号)

3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第9号)

4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号)

5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第54号)

6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和52年大蔵省令第10号)

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十一 (略)

二十二 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……経過措置の適用がある法人の試験研究費の範囲等)

50 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和52年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第10条規定の適用がある場合には、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)42の3−2、42の3−3、42の3−5及び42の3−6の取扱いの適用があるものとする。

(経過的取扱い(2)……昭和52年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

51 低開発地域等内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円を超え700万円未満である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を昭和52年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上であるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法による改正前の措置法(以下「旧措置法」という。)第45条の規定を適用する。

(注) この場合、昭和52年4月1日以後に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(3)……益金算入猶予残額を有する法人の価格変動準備金の積立等)

52 法人が、改正法附則第12条第1項に規定する価格変動準備金の益金算入猶予残額を有する場合において、当該事業年度の直前事業年度末における価格変動準備金の金額(当該益金算入猶予残額に相当する金額を含む。)の全部を取り崩して益金の額に算入するとともに、当該事業年度における同項に規定する益金算入猶予残額に相当する金額と措置法第53条第1項に規定する積立限度額に相当する金額との合計額を価格変動準備金として積み立てる経理をしたときは、確定申告書等に添付する明細書にその益金算入猶予残額を含む積立てである旨を明らかにすることを条件として、当該直前事業年度末における益金算入猶予残額のうち当該事業年度において同項の規定により益金の額に算入すべき金額だけの取崩しをしたものとして取り扱う。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


直法2−24(例規)
昭和53年10月31日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分については今後処理する法人税について適用する。

1 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第78号)

2 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第16号)

3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第37号)

4 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)

5 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第79号)

6 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年大蔵省令第18号)

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十一 (略)

二十二 経過的取扱い

(経過的取扱い……経過措置の適用がある法人の公害防止準備金の積立て等)

51 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第15条第6項及び第7項の規定の適用がある場合には、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の第56条の8((公害防止準備金))関係の取扱いを適用するものとする。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)

第4 その他 (略)


直法2−31(例規)
昭和54年10月18日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これらによられたい。
 なお、この通達中、次に掲げる法律、政令及び省令(以下「改正法等」という。)の適用に関する部分については改正法等が適用される事業年度以後の法人税について適用し、その他の部分のうち別に定めるものの適用時期については別に定めるところによる。
 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第70号)
 法人税法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第15号)
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第16号)
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)
 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第71号)
 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和54年大蔵省令第18号)
 おって、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び実質的に従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)についてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十七 (略)

二十八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……昭和54年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

 低開発地域等内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が700万円を超え800万円未満である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を昭和54年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が700万円以上であるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正前の措置法(以下「旧措置法」という。)第45条の規定を適用する。

(注) この場合、昭和54年4月1日以後に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(2)……交際費等の損金不算入に関する改正通達の適用時期等)

 この通達による改正後の62(1)−11の取扱いは、法人の昭和54年10月1日以後最初に開始する事業年度(以下「通達適用初年度」という。)の法人税から適用する。この場合において、当該法人の通達適用初年度以後の各事業年度に係る租税特別措置法第62条第1項に規定する基準交際費額については、当該基準交際費額に係る事業年度についてもこの通達による改正後の62(1)−11の取扱いの適用があったものとして計算するものとする。

(経過的取扱い(3)……経過措置の適用がある特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)

 法人がその取得等をした減価償却資産につき改正法附則第21条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧措置法第66条の5の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)第66条の5((特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除))関係の取扱いの例による。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


直法2−8(例規)
昭和55年5月15日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び実質的に従来の取扱いを改めたもの(表現を改めたものを含む。)についてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


直法2−15(例規)
昭和55年12月25日

〔本文〕 (略・昭和55年5月15日付直法2−8の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十四 (略)

二十五 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第42号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年大蔵省令第16号)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)……交際費等の損金不算入に関する改正通達の適用時期等)

 租税特別措置法関係通達(法人税編)第8章のうち次に掲げる事項の適用については、次による。

(1) この通達による改正後の62(1)−11の2の取扱いは、法人のこの通達の日付の日以後最初に開始する事業年度の法人税から適用する。この場合において、当該法人の当該事業年度以後の各事業年度に係る租税特別措置法第62条第1項に規定する基準交際費額については、当該基準交際費額に係る事業年度についてもこの通達による改正後の62(1)−11の2の取扱いの適用があったものとして計算するものとする。

(2) この通達による改正後の62(2)−6の取扱いは、この通達の日付の日以後終了する事業年度の法人税について適用する。

(経過的取扱い(3)……収用等の場合の課税の特例に関する改正通達の適用時期等)

 この通達による改正後の64(2)−29の取扱いは、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「組合等」という。)がこの通達の日付の日以後最初に終了する事業年度(以下「通達適用初年度」という。)以後の各事業年度において収用等により取得する補償金等について適用する。この場合において、組合等が通達適用初年度前の各事業年度において収用等により取得した補償金等の全部又は一部につき組合員に配分するために通達適用初年度開始の時において仮受金として経理しているときは、当該仮受金として経理している金額については、通達適用初年度開始の日において取得した補償金等であるものとして64(2)−29の取扱いを適用する。

第3 その他の通達関係 (略)

第4 既往通達の改廃 (略)


直法2−16(例規)
昭和56年11月20日

〔本文〕 (略・昭和55年5月15日付直法2−8の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十七 (略)

二十八 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第6号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和56年大蔵省令第15号)による改正前の措置法(以下「旧措置法」という。)、措置法令及び措置法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)……昭和56年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

 低開発地域等内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が800万円を超え1,200万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を昭和56年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が800万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。

(注) この場合、昭和56年4月1日以後に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定の適用はないことに留意する。


直法2−11(例規)
昭和57年12月24日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。
 おって、法人税基本通達(昭和44年直審(法)25)、租税特別措置法関係通達(法人税編)(昭和50年直法2−2)及び耐用年数の適用等に関する取扱通達(昭和45年直法4−25)の全文を、昭和49年1月4日付官総1−1「「公用文の書き方」の全部改正について」通達の別冊「公用文の書き方」(昭和56年12月18日付官総1−63による改正後のもの)に基づいた用字、用語等に改める。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十一 (略)

二十二 経過的取扱い

(経過的取扱い……改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第8号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第72号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年大蔵省令第21号)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。


直法2−3(例規)
昭和58年6月3日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


直法2−11(例規)
昭和58年12月12日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十五 (略)

二十六 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第61号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年大蔵省令第21号)による改正前の措置法(以下「旧措置法」という。)、措置法令及び措置法規則の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)……昭和58年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

 低開発地域等内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,200万円を超え1,500万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を昭和58年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,200万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。

(注) この場合、昭和58年4月1日以後に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定の適用はないことに留意する。


直法2−3(例規)
昭和59年12月17日

〔本文〕 (略・昭和58年12月12日付直法2−11の本文に同じ。)

別紙 (略)


直法2−11(例規)
昭和60年12月9日

〔本文〕 (略・昭和58年12月12日付直法2−11の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜二十三 (略)

二十四 経過的取扱い

(経過的取扱い……昭和60年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

 低開発地域等内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,500万円を超え1,700万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を昭和60年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,500万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。

(注) この場合、昭和60年4月1日以後に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定の適用はないことに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


直法2−12(例規)
昭和61年12月22日

〔本文〕 (略・昭和58年12月12日付直法2−11の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十一 (略)

三十二 経過的取扱い

(経過的取扱い……昭和61年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

 措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる地区内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,700万円を超え1,900万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を昭和61年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,700万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。

(注) この場合、昭和61年4月1日以後に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定の適用はないことに留意する。


直法2−1(例規)
昭和63年1月21日

〔本文〕 (略・昭和58年12月12日付直法2−11の本文に同じ。)

別紙 (略)


直法2−5(例規)
昭和63年3月1日

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これらによられたい。

(略)


直法2−14(例規)
昭和63年11月18日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについては、その改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙 (略)


直法2−7(例規)
平成元年8月28日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたものについてはその新設した通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い金額基準等を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注)

1 租税特別措置法関係通達(法人税編)の目次については、本通達において改正を行った第2章及び第8章から第13章までを掲げた。

2 アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜八 (略)

九 経過的取扱い

(経過的取扱い……改正事業年度における不動産の販売収入等の金額の計算)

 昭和63年12月31日前に開始し同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」という。)における措置法第62条の2第3項第3号イ(1)に規定する不動産の販売及び賃貸に係る収入金額(以下「不動産の販売収入等の金額」という。)は、当該事業年度開始の日から当該事業年度終了の日までの間における不動産の販売収入等の金額によることに留意する。
 措置法第62条の2第3項第3号イ(2)に規定する「当該取得事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の(1)に掲げる金額」に含まれる改正事業年度の不動産の販売収入等の金額についても、同様とする。


直法2−1(例規)
平成2年1月23日

 標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその新設し、又は改正した通達の改正前及び改正後の通達の全文を掲げ、単に法令改正に伴い引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。

(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十九 (略)

四十 経過的取扱い

(経過的取扱い(1)……改正前の措置法等の規定の適用がある場合)

 改正法令(所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第94号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和63年大蔵省令第58号及び平成元年大蔵省令第41号)をいう。)による改正前の措置法、措置法令及び措置法規則(改正法令の附則により読み替えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。)の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、この通達による改正前の租税特別措置法関係通達(法人税編)の取扱いの例による。

(経過的取扱い(2)……平成元年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

 措置法第45条第1項の表の第1号の第1欄及び第7号の第1欄に掲げる地区又は地域内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超え2,100万円以下である場合又は同表の第2号の第1欄、第4号の第1欄及び第5号の第1欄に掲げる地区又は地域内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,700万円を超え1,900万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成元年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円又は1,700万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、改正法(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第12号)をいう。以下同じ。)及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第94号)による改正前の措置法第45条及び措置法令第28条の10第2項の規定を適用する。

(注) この場合、平成元年4月1日以後に取得した減価償却資産については、改正法による改正前の措置法第45条の規定の適用はないことに留意する。

(経過的取扱い(3)……中小企業等海外市場開拓準備金に係る旧積立率適用指定期間の月数)

 改正法附則第11条第2項に規定する「旧積立率適用指定期間」の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(注) 同項に規定する「施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度」及び「基準年度」の月数についても、措置法第54条第9項の規定により、同様に計算することになる。

(経過的取扱い(4)……中小企業者に該当しないこととなった場合の海外投資等損失準備金の益金算入)

 措置法第55条第4項第6号に規定する「中小企業者に該当しないこととなった場合」とは、同条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)に該当する法人が同項(改正法による改正前の措置法第55条第1項を含む。)の規定により海外投資等損失準備金(同項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人に係る海外投資等損失準備金に限る。以下同じ。)を積み立てている場合に、その積立てをした事業年度後の事業年度において、当該法人が中小企業者に該当しないこととなったことをいう。したがって、中小企業者に該当しない法人が改正法による改正前の措置法第55条第1項及び改正法附則第11条第3項後段の規定により積み立てた海外投資等損失準備金の益金算入については、措置法第55条第4項第6号の規定は適用されないことに留意する。

(経過的取扱い(5)……旧法の適用を受けた外国法人税の額が減額された場合における納付控除対象外国法人税額からの控除等)

 所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の措置法第66条の7第1項又は第3項の規定の適用を受けた外国法人税の額が平成元年4月1日以後に開始する事業年度(以下「改正事業年度」という。)以後の各事業年度において減額された場合には、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第8条の規定による改正前の措置法令第39条の17第5項又は同条第11項の規定により読み替えて適用される改正前の令第150条第3項の規定により減額があったものとみなされる部分の金額については、当該金額の全額が令第150条第1項又は令第150条の2第1項に規定する減額控除対象外国法人税額であるものとして、令第150条又は令第150条の2の規定を適用する。

(注) 改正前の措置法第66条の7第1項又は第3項の規定の適用を受けた外国法人税の額が改正事業年度以後の各事業年度において増額された場合には、改正前の措置法令第39条の17第1項又は同条第11項の規定により読み替えて適用される改正前の令第147条第1項の規定により納付する外国法人税の額とみなされる金額については、当該金額の全額が法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額であるものとして、措置法令第39条の17第4項又は令第149条の規定を適用する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係 (略)


直法2−6(例規)
平成2年11月29日

〔本文〕 (略・平成2年1月23日付直法2−1の本文に同じ。)

別紙

第1 法人税基本通達関係 (略)

第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

一〜三十五 (略)

三十六 経過的取扱い

(経過的取扱い……平成2年4月1日前の新増設計画に係る生産設備の一部を同日以後に取得した場合の低開発地域等における工業用機械等の特別償却)

(1) 措置法第45条第1項の表の第2号の第1欄に掲げる地区内及び旧措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区(以下「旧過疎地域」という。)内(措置法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる地区(以下「新過疎地域」という。)に該当する地区内に限る。以下「新旧過疎地域」という。)において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超え2,100万円以下である場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成2年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産の取得価額が1,900万円を超えるかどうかを問わず、その同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。この場合において、平成2年4月1日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(2) 旧過疎地域(新過疎地域に該当する地区を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備でそれを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,900万円を超える場合において、法人が当該減価償却資産の一部を平成2年4月1日前に取得し、残余を同日以後に取得しているときは、同日前に取得した減価償却資産については、旧措置法第45条の規定を適用する。この場合において、同日以後に取得した減価償却資産については、同条の規定の適用はないことに留意する。

(注) 新過疎地域(旧過疎地域に該当する地区を除く。)内において一の事業計画により新設又は増設される生産設備及び新旧過疎地域内において一の事業計画により新設又は増設される措置法令第28条の11第7項に規定する建物については、平成2年4月1日以後に取得したものの取得価額の合計額が2,100万円を超える場合に限り、措置法第45条の規定の適用があることに留意する。

第3 耐用年数の適用等に関する取扱通達関係

ページ  1 2 3