平成10年11月20日
国税庁長官
薄井信明 殿
日本不動産鑑定協会
会長 安藝哲郎
平成10年11月2日付にて照会申し上げた留意事項(デフォルト状態にある不良債権の担保不動産の適正評価手続きにおける不動産の鑑定評価に際して特に留意すべき事項)と関連し、「不良債権担保不動産の適正評価手続きにおける不動産の鑑定評価に際して特に留意すべき事項について」(その2 デフォルト状態にない不良債権の担保不動産)を取り纏めました。
つきましては、この留意事項に基づいて算定される不良債権担保不動産の価額は税務上も認められると解して差し支えないか、貴見を伺いたく照会申し上げます。
以上