課法2−14
査調4−20
平成10年12月4日
平成10年11月2日、日本公認会計士協会から、また、同年11月2日及び11月20日、日本不動産鑑定協会から、国税庁に対し、両協会が策定した適正評価手続に基づいて算定される債権及び不良債権担保不動産の取引価額は税務上も認められると解して差し支えないか照会がありました。
国税庁においては、その内容について検討し、平成10年12月4日、それぞれの手法の計算の基礎とした収支予測額及び割引率が適正であれば税務上も認められる旨両協会に対して回答しました。