差押競合債権については、その一部についてのみ強制執行による差押命令が発せられているときにおいても、その差押えの効力はその債権の全部に及ぶことに留意する。
目次
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
● 引用の法令番号一覧表
● 主用省略用語一覧表
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