第三編 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達

徴徴4−2
徴管2−3
昭和56年2月7日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和36年2月25日付徴徴4- 7ほか2課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全部改正について」通達の全文を別冊のとおり改正したから、下記に留意の上、これにより取扱われたい。
  なお、既往の取扱いでこの通達に定めるところと抵触するものについては、これによることとされたい。
(趣旨)
 滞納処分と強行執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第50号)の施行により、航空機、自動車、建設機械、債権及びその他の財産権も滞納処分と強制執行等との手続の調整の対象とされたことから、これらの財産の調整のための手続を定めるとともに、既往の取扱いを整備したものである。

1 この通達は、昭和55年10月1日以後に強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売の申立てがされ、その執行がされたものについて適用すること。
 なお、昭和55年9月30日以前に上記の申立てがされたものについては、従前の例によることに留意する。

2 裁判所又は執行官に交付する書類は、すべて左とじができるように作成すること。

3 この通達に定める様式は、主要なものについて、基準として定めたものであるから、各国税局(沖縄国税事務所を含む。以下4までにおいて同じ。)において、適宜、補正して差支えない。
 なお、この通達に定める様式は各国税局において刷成すること。

4 この通達に定める様式以外の様式で必要なものについては、各国税局において、適宜、作成して差支えないこと。

5 二重差押えに係る滞納処分票には、その旨を表示しておくこと。


目次

● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表