第1章 総則
第1条関係 趣旨
第2条関係 定義
2 徴収職員等
3 動産
4 不動産
5 船舶
7 債権
8 その他の財産権
第2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等
第1節 動産に対する強制執行等
第3条関係 強制執行による差押え
1 執行官
4 閲覧等の請求手続
7 売却代金を受領した時等と強制執行による差押えの効力との関係
第4条関係 売却手続の制限
第5条関係 滞納処分による差押えの解除時の処置等
4 債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産の引渡手続等
第6条関係 売却代金の残余の交付等
2 残余金の供託
第7条関係 強制執行による差押えの取消しの方法
第8条関係 強制執行続行の決定の申請
2 法令の規定に基づく処分により滞納処分の手続が進行しないときの範囲
第9条関係 強制執行続行の決定
第10条関係 強制執行続行の決定の効果
1 動産の引渡手続
第11条関係 仮差押えの執行
2 仮差押えの執行、滞納処分による差押え及び強制執行による差押えが競合した場合の関連規定の適用
3 仮差押えの執行、強制執行による差押え及び滞納処分による差押えが競合した場合において、強制執行による差押えを取消すべきとき等の処理
4 仮差押えの執行、強制執行による差押え、滞納処分による差押え及び参加差押えが競合した場合の処理
5 仮差押えの執行後に担保権が設定されている場合等の残余金の交付
第11条の2関係 競売
第2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等
第12条関係 強制競売開始の通知
第13条関係 強制競売の手続の制限
第14条関係 滞納処分による差押えの解除の通知
第15条関係 強制競売の申立ての取下げ等の通知
第16条関係 差押えの登録のまつ消
第17条関係 売却代金の残余の交付等の規定の準用
第18条関係 仮差押えの執行
2 仮差押えの執行の通知を受けた場合の仮差押債権者に対する公売と通知
10 仮差押登記の抹消の嘱託
11 仮差押えの執行、滞納処分による差押え及び強制競売の開始決定が競合した場合の関連規定の適用
12 仮差押えの執行、強制競売の開始決定及び滞納処分による差押えが競合した場合において、強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたとき等の処理
13 仮差押えの執行、強制競売の開始決定、滞納処分による差押え及び参加差押えが競合した場合の処理
14 仮差押えの執行後に担保権が設定されている場合の残余金の交付
第19条関係 船舶に対する強制執行及び仮差押えの執行
2 滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対する強制執行
5 執行官が取上げた船舶国籍証書等を執行裁判所が保管している場合の取扱い
6 滞納処分による差押えがされている船舶で登記されるものに対する仮差押えの執行
第20条関係 競売
1 競売の範囲
第20条の2関係 航空機等に対する強制執行等
1 滞納処分による差押えがされている航空機に対する強制執行又は競売
2 滞納処分による差押えがされている航空機に対する仮差押えの執行
3 滞納処分による差押えがされている自動車等に対する強制執行又は競売
6 滞納処分による差押えがされている自動車等に対する仮差押えの登録をする方法による仮差押えの執行
7 滞納処分による差押えがされている自動車等に対する自動車等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行
第3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等
第20条の3関係 強制執行による差押命令の通知
1 差押競合債権
第20条の4関係 差押えが一部競合した場合の効力
第20条の5関係 取立て等の制限
第20条の6関係 第三債務者の供託
6 供託金の還付等
第20条の7関係 配当等の実施
第20条の8関係 売却代金の残余の交付等の規定の準用
1 残余金の処理
2 差押登記のまつ消
第20条の9関係 仮差押えの執行
1 仮差押競合債権
4 第三債務者の供託
5 供託金の還付等
6 残余金の処理
第20条の10関係 担保権の実行又は行使
滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使
第20条の11関係 その他の財産権に対する強制執行等
1 滞納処分による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行等
2 特別の定め
第3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分
第1節 動産に対する滞納処分
第21条関係 滞納処分による差押え
第22条関係 公売手続の制限
第23条関係 強制執行による差押えの取消し時の処置
第24条関係 滞納処分による差押えの解除の方法
第25条関係 滞納処分続行承認の決定の請求
6 訴訟費用の予納
第26条関係 滞納処分続行承認の決定
第27条関係 滞納処分続行承認の決定があった場合の処理
第28関係 仮差押物に対する滞納処分
6 仮差押えの執行、滞納処分による差押え、参加差押え及び強制執行による差押えが競合した場合の処理
第28条の2関係 競売による差押えがされている動産に対する滞納処分
第2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分
第29条関係 滞納処分の通知
第30条関係 公売手続の制限
第31条関係 強制競売の申立ての取下げ等の通知
第32条関係 差押登記のまつ消
第33条関係 滞納処分続行承認の決定の規定等の準用
8 供託及び配当
第34条関係 仮差押不動産に対する滞納処分
9 供託及び配当
10 仮差押えの執行、滞納処分による差押え、参加差押え及び強制競売の開始決定が競合した場合の処理
第35条関係 船舶に対する滞納処分
1 強制執行が開始されている船舶で登記されるものに対する滞納処分
3 仮差押えの執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分
第36条関係 競売の開始決定後の滞納処分
第36条の2関係 航空機等に対する滞納処分
3 強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分
第3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分
第36条の3関係 滞納処分による差押えの通知
1 差押競合債権
4 動産の引渡請求権に対する差押命令の執行の申立てがされている場合の処理
5 登録関係機関から強制執行による差押登録がある旨の通知を受けた場合の処理
第36条の4関係 差押えが一部競合した場合の効力
第36条の5関係 転付命令等の効力が生じない場合
第36条の6関係 第三債務者の供託義務
2 強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているとき
4 供託金の払い戻し
第36条の7関係 取立訴訟
1 取立訴訟の提起
2 訴訟参加
第36条の8関係 取立ての制限
第36条の9関係 配当等の実施
第36条の10関係 みなし交付要求等
1 みなし交付要求
第36条の11関係 滞納処分続行承認の決定等の規定の準用
6 動産の引受け
7 公売手続の制限
10 強制執行による差押えをした旨の通知があったものとみなされる場合
第36条の12関係 仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分
1 仮差押競合債権
5 仮差押えの執行、強制執行による差押え及び滞納処分による差押えが競合した場合の処理
第36条の13関係 担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分
1 担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分
第36条の14関係 その他の財産権に対する滞納処分
第4章 雑則
第37条 関係政令等への委任
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について