徴収職員への通知

 二重差押えがされた動産について、強制執行による差押えを取消すときは、執行官は、その旨を記載した「差押取消書」(規則11条)を徴収職員に交付することになっている。


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

● 引用の法令番号一覧表

● 主用省略用語一覧表