査調7-1
官際3-1
官協1-16
課法6-7
平成13年6月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

沿革
平成13年8月31日査調7-7・官協1-61
平成14年6月20日査調7-11・官際3-2・官協1-22・課法6-11
平成17年4月28日査調7-3・官際1-18・官協1-13・課法6-6
平成18年3月20日査調7-2・官際1-13・官協1-6・課法7-2
平成19年6月25日査調7-21・官際1-52・官協1-35・課法7-5
平成20年10月22日査調7-24・官際1-44・官協1-98・課法7-9
平成22年6月22日査調7-31・官際1-27・官協1-47・課法7-3
平成23年10月27日査調8-130・官際1-73・官協1-100・課法7-14
平成25年6月28日査調8-113・官際1-57・官協1-57・課法7-10
平成28年6月28日査調9-113・官際1-64・官協1-59・課法8-11
平成29年6月15日査調9-97・官際1-63・官協1-43・課法8-6
平成30年2月16日査調9-45・官際1-7・官協1-8・課法8-1
令和元年6月28日査調9-128・官際1-32・官協1-42・課法9-23
令和4年2月14日査調12-30・官際1-1・官協1-9・課法9-2
令和4年6月10日査調12-100・官際1-83・官協1-31・課法9-14 改正

 標題のことについて、別添のとおり定めたから、これにより適切に実施されたい。
 なお、平成11年10月25日付査調8-1ほか3課共同「独立企業間価格の算定方法等の確認について(事務運営指針)」は廃止する。

(趣旨)
 租税特別措置法第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)に関し、事務運営の指針を整備し、移転価格税制の適正、円滑な執行を図るものである。

(別添)

移転価格事務運営要領

第1章 定義及び基本方針

第2章 国別報告事項、事業概況報告事項及びローカルファイル

第3章 調査

第4章 独立企業間価格の算定等における留意点

第5章 国外移転所得金額等の取扱い

第6章 事前確認

第7章 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)に定める相互協議が行われる場合の取扱い

第8章 平成17年4月28日付査調7−4ほか3課共同「連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)(以下「連結指針」という。)の廃止に伴う経過的取扱い

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【グループ通算制度移行に伴う留意事項】

  次の場合には「連結納税制度廃止に伴う事前確認継続届出書」を提出する必要があります。

  1. (1) 連結法人が事前確認の申出を行った後、連結納税制度の廃止に伴いその確認を受けようとする国外関連取引を行う法人(以下「継続確認対象法人」といいます。)の納税方式に異動が生じた場合で、当該継続確認対象法人が引き続きその事前確認の申出を行ったものとして取り扱われることを求めるとき。
  2. (2) 連結法人が事前確認を行う旨の通知を受けた後、連結納税制度の廃止に伴いその確認を受けた国外関連取引を行う法人(以下「継続確認法人」といいます。)の納税方式に異動が生じた場合で、当該継続確認法人が引き続きその事前確認を受けたものとして取り扱われることを求めるとき。
    また、これらの場合に「独立企業間価格の算定方法等の確認に関する報告書」を提出する際には、「確認法人」欄は「□ 単体法人」にレ印を付した上で、当該法人(単体法人)に関する事項を記載してください。
    なお、「連結子法人(確認対象が連結子法人である場合)」欄は記載不要です。

 グループ通算制度移行前の様式につきましては、次の様式を使用してください。