(別添)

移転価格事務運営要領

第1章から第6章まで及び別冊「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」の定めは、措置法第66条の4に関し、日台相互協議指針1(5)(用語の意義)に定める相互協議が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる定め中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える。

1-1(39) 租税条約の規定に基づく我が国の権限ある当局と外国の権限ある当局との協議 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)1(5)(用語の意義)に定める相互協議
1-2(2)、3-22、6-14(2)ロ及び別冊「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」事例31 合意 解決
3-4(4)ロ、3-22及び5-2 外国税務当局 台湾の権限のある機関
3-27 租税条約のうちには当該差額について租税条約上の軽減税率が適用されない定めがあるものがある 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)においては、外国居住者等所得相互免除法第15条(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する対象利子又は対象使用料と独立企業間価格との差額について同法上の軽減税率が適用されない定めがある
5-2 国外関連者に対して 外国居住者等所得相互免除法第14条第1項(外国関連者との取引に係る課税の特例)に規定する外国関連者(日台相互協議指針1(17)(用語の意義)に定める台湾居住者等のうち外国法人に限る。以下5-2及び5-3において同じ。)に対して
5-2 相互協議の合意に基づく 同項に規定する国税庁長官の確認があったことによる
5-2 国外関連者に対し返還 外国関連者に対し返還
5-3 相互協議の合意に基づく 外国居住者等所得相互免除法第14条第1項に規定する国税庁長官の確認があったことによる
5-3 国外関連者 外国関連者
5-3 租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例) 外国居住者等所得相互免除法第32条第2項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)の規定により準用される租税条約等実施特例法第7条第1項(租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例)
6-12(1) 平成13年6月25日付官協1-39ほか7課共同「相互協議の手続について」(事務運営指針)6(1)(相互協議の申立ての手続)に定める「相互協議申立書」 日台相互協議指針4(1)(相互協議の申立ての手続)に定める「相互協議申立書(台湾用)」
6-12(2) 当該国外関連者の所在する国又は地域の税務当局 台湾の権限のある機関
6-14(2)ニ及び6-15(2)ロ その所在する国又は地域の税務当局 台湾の権限のある機関
6-14(2)ニ及び6-15(2)ロ 当該税務当局 当該権限のある機関
6-15(1)、6-18(4)、6-19(2)ハ及びニ並びに6-21(3) 相互協議の合意が成立した 相互協議において解決に至った
6-15(2)イ及びハ 相互協議の合意が成立しなかった 相互協議において解決に至らなかった
6-19(2)ハ及びニ 合意内容 解決内容
6-19(2)ニ 国税通則法第23条第2項(更正の請求) 外国居住者等所得相互免除法第32条第1項
6-21(3) 合意を受け 解決を受け
別冊「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」事例30及び事例31 両国の税務当局 我が国の権限ある当局と台湾の権限のある機関
別冊「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」事例31 税務当局間が相互協議を行い 相互協議において

移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)

(別添)

第1章 定義及び基本方針

第2章 国別報告事項、事業概況報告事項及びローカルファイル

第3章 調査

第4章 独立企業間価格の算定等における留意点

第5章 国外移転所得金額等の取扱い

第6章 事前確認

第7章 平成29年1月31日付官協8-1ほか7課共同「日台民間租税取決め第24条(相互協議手続)の取扱い等について」(事務運営指針)(以下「日台相互協議指針」という。)に定める相互協議が行われる場合の取扱い

第8章 平成17年4月28日付査調7−4ほか3課共同「連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について」(事務運営指針)(以下「連結指針」という。)の廃止に伴う経過的取扱い