税務大学校は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づき、税務大学校和光校舎における施設管理・運営業務に係る民間競争入札を実施し、下記のとおり契約を締結しました。

1  契約相手方の名称及び所在地
   日東カストディアル・サービス株式会社   代表取締役 小西 章夫 
   東京都板橋区中丸町14番1号

2  契約金額(税込み)
   863,999,784円

3  実施期間
   平成27年4月1日から平成32年3月31日までの60か月

4  施設管理・運営業務の内容
  (1) 包括的管理業務
  (2) 点検及び保守業務
    イ 電気機械設備及び空調用自動制御設備
    ロ 昇降機
    ハ 消防設備等
    ニ プール水維持装置
    ホ 厨房除害設備等
    ヘ 緑地維持管理
     ト 建築物及び建築設備
    チ 地下貯蔵タンク
    リ 環境衛生業務
  (3) 清掃業務
  (4) 施設警備業務
  (5) 図書室管理業務

5  施設管理・運営業務の実施に当たり確保されるべき質
  (1) 当校が実施するアンケートについて、施設利用者の不満度を20%未満とする。
  (2) 業務の不備を起因として、研修の中断、空調の停止、停電、断水及び施設利用者の怪我の発生を防止する。

6  公共サービス実施民間事業者(以下、民間事業者という。)が、対象公共サービスを実施するにあたり、当校に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置、その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項
  (1) 報告すべき事項
    イ 業務計画書の提出
      民間事業者は、各年度の業務開始日までに年度ごとの管理・運営業務計画書を作成し、当校に提出する。
    ロ 業務報告書の提出
      (イ) 民間事業者は、業務の内容に応じて、当校の指定する周期において、業務報告書を提出する。
      (ロ) 民間事業者は、各年度終了後、当該年度に係る年間総括報告書を当校に提出する。
      (ハ) 民間事業者は、万一、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、直ちに当校に報告する。
      (ニ) 民間事業者は、当校の求めに応じ、業務の実施状況その他質の確保に関して、書面又は質疑応答形式により報告する。
    ハ 業務改善策の提出
      民間事業者は、次の場合、速やかに業務改善策を提出し、当校の承認を得なければならない。
       なお、民間事業者は、改善策の作成及び実施に当たり、当校に対して必要な助言、協力を求めることができる。
      (イ) 当該業務に関する報告等の結果、業務の質が確保されないことが明らかになり、当校が業務の改善を必要と判断し、これを場合。
      (ロ) 当校が本業務のモニタリングを随時行い、契約及び業務の仕様に照らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、民間事業者にこれを求めた場合。
   (2) 秘密の保持
     民間事業者は、本業務に関して当校が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための必要な措置を講じなければならない。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若 しくはその職員その他本業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54 条の規定により罰則の適用がある。
   (3) その他民間事業者が講ずべき措置
     イ 業務の開始及び中止
       (イ) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
       (ロ) 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ当校の承認を得なければならない。
     ロ 公正な取扱い
       (イ) 民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を具体的な理由なく区別してはならない。
       (ロ) 民間事業者は、当該施設の利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無により区別してはならない。
     ハ 金品等の授受の禁止
       受託者は、本業務において、金品等を受け取り、又は与えてはならない。
      ニ 宣伝行為の禁止
       (イ) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
       (ロ) 民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し、誤解を与えるような行為をしてはならない。
     ホ 法令の遵守
       民間事業者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。
     ヘ 安全衛生
       民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について、責任者を定め、関係法令に従って行なければならない。
     ト 記録・帳簿書類等
      民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
    チ 権利の譲渡
      民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
    リ 権利義務の帰属
      (イ) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責において、必要な措置を講じなければならない。
      (ロ) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ当校の承認を得なければならない。
     ヌ 再委託の取扱い
      (イ) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
      (ロ) 民間事業者は、本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場合には、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称・委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)を明らかにした上で、当校の承認を得なければならない。
      (ハ) 民間事業者は、上記(ロ)により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
      (ニ) 再委託先は、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
        また、民間事業者は、再委託先に遵守させるための必要な措置を講じなければならない。


7  第三者に加えた損害の賠償に関し民間事業者が負うべき責任に関する事項
  民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、第三者に損害を加えた場合は、次に定めるところによるものとする。
  (1) 当校が国家賠償法(昭和22 年法律第125 号)第1条第1項等に基づき、当該第三者に対する賠償を行ったときは、当校は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について当校の責めに帰すべき理由が存する場合は、当校が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
  (2) 民間事業者が民法(明治29 年法律第89 号)第709 条等に基づき、当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について当校の責めに帰すべき理由が存するときは、民間事業者は当校に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

【問い合わせ先】
   税務大学校 総務課 会計係
   電話番号: 048-460-5001(内線2117)