平成27年12月公表、平成28年4月施行
(改正)令和6年3月公表、令和6年4月施行
国税庁では、「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」第6条に基づき、障害を理由とする差別に関する障害者等からの相談等に対応する窓口を設けています。
(相談窓口)
「税についての相談窓口」を参照の上、ご相談ください。
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