金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をして、NISA口座を開設する際には、その金融機関に本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)の提示等をして、氏名、生年月日、住所及びマイナンバー(個人番号)を告知する必要があります。
(注)NISA口座を開設しようとする金融機関に対して、既にマイナンバーを告知している場合には、マイナンバーの告知が不要となる場合があります。詳しくは、その金融機関にご確認ください。
既にNISA口座を開設している方が、そのNISA口座を開設している金融機関に、「金融商品取引業者等変更届出書」の提出をする等の一定の手続を行うことで、他の金融機関において非課税口座を開設すること(金融機関の変更)が可能です。
ただし、同一年分に複数の「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」及び「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」を重複して設けることはできません。
(注) 「金融商品取引業者等変更届出書」は、「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」及び「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」を設けようとする年(年分) の前年 10 月1日からその年9月 30 日までの間に提出をする必要があります。ただし、その提出をする日以前に、変更前の金融機関の非課税口座におけるその年分の「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」又は「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」に上場株式等の受入れをしているときは、その年分について金融機関の変更はできません。
NISA口座を開設した後、氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)の変更があった場合には、遅滞なく、NISA口座を開設している金融機関に「非課税口座異動届出書」の提出をする必要があり、その届出書の提出の際には、その金融機関に本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)の提示等が必要となります。
(例) 投資家の方が、次のように複数の金融機関でNISA口座を開設している場合には、全ての金融機関(A、B及びC)に「非課税口座異動届出書」の提出が必要となります。
・ 令和6年分のNISA口座・・・金融機関Aに開設
・ 令和7年分のNISA口座・・・金融機関Bに開設
・ 令和8年分のNISA口座・・・金融機関Cに開設
(注) マイナンバー(個人番号)に変更があった場合において、全ての金融機関に対して「非課税口座異動届出書」を提出していないときは、「特定累積投資勘定基準額」及び「特定非課税管理勘定基準額」(令和7年以後の各年12月31日において、「つみたて投資枠」や「成長投資枠」に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額の合計額)を正しく計算することができません。
NISA口座を開設している投資家が亡くなられたときは、その投資家の相続人は、死亡したことを知った日以後、遅滞なく、その投資者のNISA口座が開設されている金融機関に対して、「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があります。
(例) 亡くなられた投資家の方が、次のように複数の金融機関でNISA口座を開設していた場合には、全ての金融機関(A、B及びC)に「非課税口座開設者死亡届出書」の提出が必要となります。
・ 令和6年分のNISA口座・・・金融機関Aに開設
・ 令和7年分のNISA口座・・・金融機関Bに開設
・ 令和8年分のNISA口座・・・金融機関Cに開設