1 新たにNISA口座を開設する際の手続(本人確認書類の提示)

金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をして、NISA口座を開設する際には、その金融機関に本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)の提示等をして、氏名、生年月日、住所及びマイナンバー(個人番号)を告知する必要があります。

(注)NISA口座を開設しようとする金融機関に対して、既にマイナンバーを告知している場合には、マイナンバーの告知が不要となる場合があります。詳しくは、その金融機関にご確認ください。

2 金融機関の変更を行う場合の手続

既にNISA口座を開設している方が、そのNISA口座を開設している金融機関に、「金融商品取引業者等変更届出書」の提出をする等の一定の手続を行うことで、他の金融機関において非課税口座を開設すること(金融機関の変更)が可能です。

ただし、同一年分に複数の「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」及び「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」を重複して設けることはできません。

(注) 「金融商品取引業者等変更届出書」は、「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」及び「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」を設けようとする年(年分) の前年 10 月1日からその年9月 30 日までの間に提出をする必要があります。ただし、その提出をする日以前に、変更前の金融機関の非課税口座におけるその年分の「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」又は「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」に上場株式等の受入れをしているときは、その年分について金融機関の変更はできません。

3 氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)の変更があった場合の手続

NISA口座を開設した後、氏名、住所又はマイナンバー(個人番号)の変更があった場合には、遅滞なく、NISA口座を開設している金融機関に「非課税口座異動届出書」の提出をする必要があり、その届出書の提出の際には、その金融機関に本人確認書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)の提示等が必要となります。

(例) 投資家の方が、次のように複数の金融機関でNISA口座を開設している場合には、全ての金融機関(A、B及びC)に「非課税口座異動届出書」の提出が必要となります。
・ 令和6年分のNISA口座・・・金融機関Aに開設
・ 令和7年分のNISA口座・・・金融機関Bに開設
・ 令和8年分のNISA口座・・・金融機関Cに開設

4 参考

  • 新NISAのあらまし(令和5年11月)(PDF/243KB)