非課税口座開設、未成年者口座開設又は勘定設定の可否事項の内容については、次の表を参照ください。

【非課税口座開設又は勘定設定の可否事項】の内容
項番 項目名 入力文字
基準
内容
1 提出者の氏名(タグ名PMA00010) 全角 120文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の氏名(《レコードの内容及び記録要領(8)-1》項番7)を記録します。
2 提出者のフリガナ(タグ名PMA00020) 全角 120文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の氏名のフリガナ(《レコードの内容及び記録要領(8)-1》項番8)を記録します。
3 提出者の生年月日(タグ名PMA00030) 半角 7文字 金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の生年月日の元号、年、月及び日(《レコードの内容及び記録要領(8)-1》項番9から項番12まで)を記録します。
この場合、元号については、明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で2桁を使用します。
4 非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができる旨又はできない旨(タグ名PMA00040) 半角 1文字 勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出した者(以下「提出者」といいます。)の非課税口座の開設ができる又はその提出者の非課税口座への非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができる場合には「1」を、その提出者の非課税口座の開設ができない又はその提出者の非課税口座への非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない場合には「0」を記録します。
5 非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由(タグ名PMA00050) 半角 2文字 項番4に「0」が記録されている場合には、その提出者の非課税口座の開設ができない又はその提出者の非課税口座への非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由について、次表の「非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由」欄に掲げる非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由に応じ、それぞれ「記録要領」欄のとおり記録します。項番4に「1」が記録されている場合には、記録しません(タグ名のみ記録します。)
非課税口座の開設又は非課税管理勘定若しくは累積投資勘定の設定ができない理由 記録
要領
提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る変更届出事項又は廃止届出事項(廃止年月日が同一のものに限ります。)の提供がない場合 01
提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限ります。)の提供がある場合 02
提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事項の提供を受けた時と同時にその所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限ります。)の提供がある場合 03
6 提出者の整理番号(タグ名PMA00060) 半角 14文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の整理番号(《レコードの内容及び記録要領(8)-1》項番19)を記録します。
7 非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分(タグ名PMA00070) 半角 3文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された非課税管理勘定又は累積投資勘定の年分の元号及び年(《レコードの内容及び記録要領(8)-1》項番30及び項番31)を記録します。
この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」は、別項目で2桁を使用します。
8 廃止通知書を識別するための記号または番号(タグ名PMA00080) 全角 20文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項の「金融商品取引業者等の営業所使用欄」に記録された情報(《レコードの内容及び記録要領(8)-1》項番33)を記録します。当該「金融商品取引業者等の営業所使用欄」に記録がない場合には、記録しません(タグ名のみ記録します。)。(注)

(注) この項目の情報は、「非課税口座開設又は勘定設定の可否事項」のデータと「提出事項(勘定廃止通知書等の提出をした者に関する事項)」のデータとの突合を行う場合にご活用ください。
 また、申請事項等の「金融商品取引業者等の営業所使用欄」には、個人が識別される番号(口座番号等)は入力しないでください。

【未成年者口座開設の可否事項】
項番 項目名 入力文字
基準
内容
1 提出者の氏名(タグ名PMA00010) 全角 120文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の氏名(《レコードの内容及び記録要領(8)-2》項番7)を記録します。
2 提出者のフリガナ(タグ名PMA00020) 全角 120文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の氏名のフリガナ(《レコードの内容及び記録要領(8)-2》項番8)を記録します。
3 提出者の生年月日(タグ名PMA00030) 半角 7文字 金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の生年月日の元号、年、月及び日(《レコードの内容及び記録要領(8)-2》項番9から項番12まで)を記録します。
この場合、元号については、明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」を記録し、また、「年」、「月」及び「日」は、それぞれ別項目で2桁を使用します。
4 未成年者口座の開設ができる旨又はできない旨(タグ名PMA00040) 半角 1文字 未成年者口座廃止通知書を提出した者(以下「提出者」といいます。)の未成年者口座の開設ができる場合には「1」を、その提出者の未成年者口座の開設ができない場合には「0」を記録します。
5 未成年者口座の開設ができない旨(タグ名PMA00050) 半角 2文字 項番4に「0」が記録されている場合には、その提出者の未成年者口座の開設ができない理由について、次表の「未成年者口座の開設ができない理由」欄に掲げる未成年者口座の開設ができない理由に応じ、それぞれ「記載要領」欄のとおり記録します。項番4に「1」が記録されている場合には、記録しません(タグ名のみ記録します。)。
未成年者口座の開設ができない理由 記録
要領
提出事項に記録された提出者について、その提出者に係る廃止届出事項(廃止年月日が同一のものに限ります。)の提供がない場合 01
提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事項の提供を受けた時前に既にその所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限ります。)の提供がある場合 02
提出事項に記録された提出者について、所轄税務署長が当該提出事項の提供を受けた時と同時にその所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限ります。)の提供がある場合 03
6 提出者の整理番号(タグ名PMA00060) 半角 14文字以内 金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された提出者の整理番号(《レコードの内容及び記録要領(8)-2》項番19)を記録します。
7 非課税管理勘定の年分(タグ名PMA00070) 半角 3文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項に記録された非課税管理勘定の年分の元号及び年(《レコードの内容及び記録要領(8)-2》項番30及び項番31)を記録します。
この場合、元号については「4」を記録し、また、「年」は、別項目で2桁を使用します。
8 廃止通知書を識別するための記号または番号(タグ名PMA00080) 全角 20文字
以内
金融商品取引業者等の営業所の長が所轄税務署長に提供した提出事項の「金融商品取引業者等の営業所使用欄」に記録された情報(《レコードの内容及び記録要領(8)-2》項番33)を記録します。当該「金融商品取引業者等の営業所使用欄」に記録がない場合には、記録しません(タグ名のみ記録します。)。(注)

(注) この項目の情報は、「未成年者口座開設の可否事項」のデータと「提出事項(未成年者口座廃止通知書の提出をした者に関する事項)」のデータとの突合を行う場合にご活用ください。
 また、申請事項等の「金融商品取引業者等の営業所使用欄」には、個人が識別される番号(口座番号等)は入力しないでください。

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