問1
青色申告制度は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者について、適正な記帳等に基づく申告を推進する制度である。
税理士が税務代理を行う納税者の大半が青色申告を選択すると想定されるところ、本問は、青色申告を希望する納税者に対して税務代理業務を行う場合に必要な記帳義務、帳簿書類の保存義務、青色申告書に添付する書類に関する基本的な事項の理解を問うものである。
問2
損益通算制度は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、一定の順序により、その損失の金額を他の各種所得の金額から控除し、その控除後の各種所得の金額を基礎として課税標準の額を計算するという所得税特有の制度である。
本問は、所得税特有の制度である損益通算に関する基本的な事項の理解を問うものである。
所得税法では、所得を10種類に分類した上で、これらの各種所得ごとにその所得金額を計算し、課税標準である総所得金額等を計算することとしている。そして、課税標準額から所得控除額を控除して課税総所得金額等を計算し、その課税総所得金額等に対する税額を計算することとしている。問1及び問2ともに、この一連の計算過程の理解を問うものである。
問1
本問は、会社の役員が会社を退職して事業を立ち上げたという事例を通じて、給与所得、退職所得及び事業所得を中心に、一連の計算過程の理解を問うものであり、その主なポイントは次のとおりである。
問2
本問は、会社員が従前から賃貸住宅経営を行っているが、本年においては、不動産の譲渡、株式の譲渡、株式に係る配当の受領があるという事例を通じて、不動産所得、配当所得及び譲渡所得を中心に、一連の計算過程の理解を問うものであり、その主なポイントは次のとおりである。