問1
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で所得税法施行令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいい、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうとされている。事業所得と雑所得の所得区分については、判例等によると「営利性、有償性の有無、継続性・反覆性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無」等を総合的に検討して判断するとされている。
事業所得と雑所得の所得区分の違いによる課税上の差異については、資産損失の必要経費算入の取扱い、純損失の繰越控除の可否、貸倒損失の必要経費算入の可否、損益通算の可否、事業を廃止した場合等の必要経費算入の可否、青色申告の特例の適用の可否、事業専従者給与の必要経費算入の可否、貸倒引当金の設定の可否、青色申告特別控除の適用の可否などが挙げられる。
本問は、事業所得と雑所得の所得区分の違い、それぞれの所得計算において共通する取扱い及び異なる取扱いに関する基本的な事項について、正確に理解しているか問うものである。
問2
事業所得を生ずべき事業に係る資産は、棚卸資産、
有価証券、
固定資産、
減価償却資産、
繰延資産に区分される。棚卸資産とは、事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして所得税法施行令で定めるものをいうとされている。また、棚卸資産に準ずる資産には、少額重要資産、少額の減価償却資産及び一括償却資産がある。
そこで、事業用資産が、棚卸資産あるいは棚卸資産以外の資産のいずれに当たるのかによって課税上の取扱いが異なってくる。例えば、事業用資産を譲渡した場合に、その資産が棚卸資産であれば事業所得、そうでないものであれば少額重要資産以外の少額減価償却資産や一括償却資産等でない限り譲渡所得という所得分類の違いのほか、家事消費した場合や贈与・低額譲渡があった場合における取扱いの差異、損害保険金等の所得計算における差異などが挙げられる。
本問は、事業用資産が棚卸資産であるか否かによる課税上の差異に関する基本的な事項について、正確に理解しているか問うものである。
問1
所得税法では、所得を10種類に分類した上でこれらの各種所得ごとにその金額を計算し、これを合算して課税標準である総所得金額等を計算することとしている。そして、その課税標準額から所得控除額を控除して課税総所得金額等を計算し、課税総所得金額等に対する税額を計算することとしている。
そこで、本問においては、以下の事項を中心に、各種所得の金額の計算から税額の計算まで総合的に理解しているかどうかを問うものである。
問2
所得税法では、所得を10種類に分類した上でこれらの各種所得ごとにその金額を計算し、これを合算して課税標準である総所得金額等を計算することとしている。
そこで、本問においては、以下の事項を中心に、各種所得の金額の計算、課税標準額等の計算を総合的に理解しているかどうかを問うものである。
問3
所得税法では、所得を10種類に分類した上でこれらの各種所得ごとにその金額を計算し、これを合算して課税標準である総所得金額等を計算することとしている。
そこで、本問においては、以下の事項を中心に、各種所得の金額の計算、課税標準額等の計算を総合的に理解しているかどうかを問うものである。