答 法第1条は、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定しています。
同条は、税理士がその職務を行うに当たり、独立した公正な立場を堅持して、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務を適正に実現するように努めることが税理士の使命であることを定めたものであるとともに、税理士法の解釈に当たってよるべき基本原則を明らかにした規定です。
なお、同条の規定は、税理士法人にも準用されています(法第48条の16)。
(注)通知弁護士や通知弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において税理士や税理士法人とみなされて、法第1条の規定が適用されます(法第51条第2項、同条第4項)。
【参考法令等】
答 税理士法第2条第2項は、実務上、税理士業務と財務書類の作成や記帳の代行等の事務(以下「会計事務」といいます。)があわせて行われることが多いという実情を考慮して、税理士が税理士の名称を用いて、税理士業務に付随して、会計事務を行うことができることを明確にしたものであり、同項に規定するそれ以外の場合においても、税理士の名称を用いて会計事務を行うことは禁止されていません。
したがって、税理士が税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳の代行等を行うことは、税理士法違反とはなりません。
なお、税理士法人は、定款に定めた業務以外の業務を行うことができないため、会計事務を定款に定めることができる旨、税理士法第48条の5及び税理士法施行規則第21条に規定されています。