1 処分を受けた税理士

氏  名: 藤井 治彦

登録番号: 第84580号

2 処分の内容

令和7年6月12日から7月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 過失による不真正税務書類の作成

A税理士法人の代表社員である被処分者は、同税理士法人の関与先であるB社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者から、金融機関対策として期中に一時的に架空仕入を計上した試算表を作成し、決算期末に当該架空仕入を取り消して正当な申告書を作成するよう依頼を受けていたが、相当の注意を怠り、同代表者の依頼に基づき同税理士法人の社員税理士であるC税理士に指示して当該架空仕入の全部を取り消して真正な申告書を作成したと誤信し、一部の取消しを行わなかったことによって、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。