1 処分を受けた税理士
氏 名: 竹内 徹哉
登録番号: 第120647号
2 処分の内容
令和7年6月13日から6月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 信用失墜行為(業務け怠)
被処分者は、関与先であったAの所得税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書、複数社の法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書について、これらの申告書の作成や提出等の税理士業務の委嘱を受けていたにもかかわらず、正当な理由なく法定申告期限までの提出を怠り、その結果関与先に対して無申告加算税の賦課等の損害を与えた。
(2) 信用失墜行為(調査妨害)
被処分者は、関与先であったB社の法人税等の税務調査において、当該調査の進行を妨げることを目的として、調査担当者に対して同関与先の代表者との面接や同関与先の事務所内への立入りをさせず、調査担当者からの連絡にも正当な理由なく応答しないなど、税務職員の調査を妨げる行為をした。また、調査担当者に対する虚偽の申立てにより面接予約を取り消し、関与先代表者に税務調査が行われていることを伝えないことで、調査の進行を遅らせた。
(3) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。