1 処分を受けた税理士
氏 名: 成田 幸夫
登録番号: 第108781号
2 処分の内容
令和7年1月9日から11月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、自己の判断により、売上高として計上すべき金額の一部を代表者からの短期借入金と記帳することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。