1 処分を受けた税理士

氏  名: 寺田 公司

登録番号: 第116255号

2 処分の内容

令和7年1月9日から5月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 非税理士に対する名義貸し

税理士法人Aの社員税理士である被処分者は、税理士法人でないB社が、同法人の判断に基づいて作成した複数社の法人税、消費税及び地方消費税並びに複数者の所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書等に署名押印する「名義貸し」行為を行った。