1 処分を受けた税理士

氏  名: 橋 幸雅

登録番号: 第113197号

2 処分の内容

令和7年1月9日から1年の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、架空の外注費等を計上することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
 また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。

(2) 非税理士に対する名義貸し

被処分者は、税理士法人でないB社が、同法人の判断に基づいて作成した複数社の法人税、消費税及び地方消費税並びに複数者の所得税、消費税及び地方消費税の確定申告書等に署名押印するなど「名義貸し」行為を行った。

(3) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。