1 処分を受けた税理士法人
法人名 : 税理士法人益子会計
法人番号: 6010805002374
登録番号: 第3758号
2 処分の内容
令和7年1月9日から4月の業務の全部の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 運営が著しく不当
被処分法人の社員税理士であるAは、関与先であったB社の法人税の確定申告に当たり、同社が架空の支払手数料を計上していたにもかかわらず、当該取引に係る内容や請求書等の証ひょう類の確認を行わずこれを見過ごすなど、相当の注意を怠った結果、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
被処分法人においては、Aの業務の遂行状況について確認する体制が構築されておらず、業務運営の適正を確保するための内部管理体制が整備されていないことから、運営が著しく不当と認められた。