1 処分を受けた税理士

氏  名: 鈴木 正子

登録番号: 第58219号

2 処分の内容

令和7年1月9日から7月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

(1) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

被処分者は、自己が代表者であるA社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。

(2) 信用失墜行為(会費滞納)

被処分者は、自己の所属する税理士会の会費について、正当な理由なく長期間にわたり滞納した。

(3) 帳簿作成義務違反

被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。