1 処分を受けた税理士
氏 名: 杉井 恭敏
登録番号: 第32678号
2 処分の内容
令和7年1月9日から6月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)
被処分者は、自己の所得税の確定申告に当たり、概算の金額で経費を計上することなどにより、所得金額の申告漏れを生じさせた。
また、これに伴うもののほか、課税標準額の算出誤りによって、自己の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。
(2) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。