1 処分を受けた税理士
氏 名: 小坂 義人
登録番号: 第55308号
2 処分の内容
令和7年1月9日から7月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 過失による不真正税務書類の作成
A税理士法人の社員税理士である被処分者は、同税理士法人の関与先であるB社の法人税の確定申告に当たり、税理士として通常確認すべき書類等の確認等をすることなく、同社の代表者からの申し立てに基づき業務委託費等を計上し、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、同社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。