1 処分を受けた税理士

氏  名: 菅野 洋悦

登録番号: 第118474号

2 処分の内容

令和7年1月9日から4月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 過失による不真正税務書類の作成

税理士法人Aの社員税理士である被処分者は、同税理士法人の関与先であったB社の法人税の確定申告に当たり、同社が架空の支払手数料を計上していたにもかかわらず、当該取引に係る内容や請求書等の証ひょう類の確認を行わずこれを見過ごすなど、相当の注意を怠った結果、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。