1 処分を受けた税理士
氏 名: 森本 雄二
登録番号: 第82129号
2 処分の内容
令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 過失による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であったA社の法人税の確定申告に当たり、被処分者の使用人であるBが、同社の売上の一部を除外し、また、架空の業務委託費を計上していたにもかかわらず、当該取引に係る内容や請求書等の証ひょう類の確認を行わずこれを見過ごすなど、相当の注意を怠った結果、所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、A社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 帳簿作成義務違反
被処分者は、税理士法第41条に規定されている帳簿を作成していなかった。