1 処分を受けた税理士
氏 名: 村上 正信
登録番号: 第67003号
2 処分の内容
令和6年6月12日から1年3月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
(1) 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるAの所得税の確定申告に当たり、売上の一部を減額し、架空の経費を計上することにより、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
また、これに伴い、Aの消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、不正に消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
(2) 信用失墜行為(その他反職業倫理的行為)
被処分者は、関与先であるAの消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となるよう課税売上金額を減額し、消費税及び地方消費税の申告義務がないかのように装い無申告とさせることによって、不正に消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。