1 処分を受けた税理士

氏  名: 松下 守

登録番号: 第43750号

2 処分の内容

令和6年6月10日から1年5月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 過失による不真正税務書類の作成

税理士法人Aの社員税理士である被処分者は、税理士法人Aの関与先であるB社及びC社の給与の支払いに係る源泉徴収に当たり、税理士法人Aの使用人であったDが両社の代表者からの依頼に応じて、従たる給与である両社の源泉所得税の税額計算を源泉徴収税額表の甲欄で計算することにより不正に源泉所得税額を圧縮していたにもかかわらず、源泉徴収簿等の確認を行わずこれを見過ごすなど、相当の注意を怠った結果、源泉所得税額を圧縮した真正の事実に反する所得税徴収高計算書を作成した。