1 処分を受けた税理士

氏  名: 當山 伸

登録番号: 第131285号

2 処分の内容

令和6年6月12日から11月の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 信用失墜行為(多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ)

被処分者は、自己の所得税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、所得金額の申告漏れを生じさせた。
 また、自己の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、法定申告期限までに申告をせず、消費税及び地方消費税額の申告漏れを生じさせた。