1 処分を受けた税理士

氏  名: 竹村 賢太郎

登録番号: 第92232号

2 処分の内容

令和6年6月12日から1年の税理士業務の停止

3 処分の内容となった行為又は事実の概要

○ 故意による不真正税務書類の作成

被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、接待交際費の支出額が租税特別措置法第61条の4に規定する損金不算入額の対象とならないように、接待交際費とすべきものを外注費として計上することにより、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。