1 処分を受けた税理士
氏 名: 齊藤 淳二
登録番号: 第41987号
2 処分の内容
令和6年6月11日から1年3月の税理士業務の停止
3 処分の内容となった行為又は事実の概要
○ 故意による不真正税務書類の作成
被処分者は、関与先であるA社の法人税の確定申告に当たり、同社の代表者からの依頼により、同社が過去に粉飾決算を行った際に計上した架空の未成工事支出金の金額を取り崩し、売上原価として損金の額に算入することによって、不正に所得金額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。